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なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、厚生年金保険法より「遺族厚生年金の額」について見てみようと思います。
遺族厚生年金の額や改定について過去問を読んで確認しましょう。
遺族厚生年金の額
(平成28年問10E)
被保険者が死亡したことによる遺族厚生年金の額は、死亡した者の被保険者期間を基礎として同法第43条第1項の規定の例により計算された老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額とする。この額が、遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額に満たないときは、当該4分の3を乗じて得た額を遺族厚生年金の額とする。
解説
解答:誤り
遺族厚生年金の額は、
死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として
算出された老齢厚生年金の額の「4分の3」に相当する額となります。
ですが、問題文の後半にあるような最低保障ではなく、
被保険者期間について300月として計算する最低保障となります。
さて、次は遺族厚生年金の額の改定について見てみましょう。
遺族厚生年金の額の改定
(平成26年問1D)
遺族厚生年金の受給権者である子が2人いる場合において、そのどちらかが死亡したときは、他の受給権者に支給される遺族厚生年金の額は、受給権者の数に減少が生じた月の翌月から改定される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合、
受給権者の数に増減があったときは、
その増減があった「月の翌月」から年金額が改定されます。
その受給権者の増減について、被保険者(被保険者であった者)の死亡当時に胎児であった者が
出生したときの遺族厚生年金の取り扱いについて確認しましょう
子が出生した場合の遺族厚生年金の取り扱い
(令和元年問9E)
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その妻の有する遺族厚生年金に当該子の加給年金額が加算される。
解説
解答:誤り
被保険者(被保険者であった者)の死亡の当時に胎児であった子が出生したときは、
加給年金額の加算ではなく、子に遺族厚生年金の受給権が生じます。
今回のポイント
- 遺族厚生年金の額は、死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として算出された老齢厚生年金の額の「4分の3」に相当する額となりますが、被保険者期間について300月として計算する最低保障があります。
- 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合、受給権者の数に増減があったときは、その増減があった「月の翌月」から年金額が改定されます。
- 被保険者(被保険者であった者)の死亡の当時に胎児であった子が出生したときは、子に遺族厚生年金の受給権が生じます。
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