過去問

「社労士試験 徴収法 時効」徴収-127

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、徴収法の「時効」について見てみようと思います。

時効の年数や更新の効力について過去問を読んで確認しましょう。

 

徴収法における徴収金を徴収する権利の時効

(平成28年雇用問10ア)

労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利は、国税通則法第72条第1項の規定により、5年を経過したときは時効によって消滅する。

 

解説

解答:誤り

徴収法における労働保険料などの徴収金の「徴収」または「還付」を受ける権利の時効は、

これらを行使することができる時から「2年となっています。

さて、次は時効の進行をリセットする時効の更新がどのように行われるのか見てみましょう。

 

時効の更新が行われるための条件

(令和2年雇用問10A)

労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない者に対して政府が行う督促は時効の更新の効力を生ずるが、政府が行う徴収金の徴収の告知は時効の更新の効力を生じない。

 

解説

解答:誤り

徴収金の徴収の督促だけでなく、

徴収の告知時効の更新の効力が生じます。

告知とは文字通り通知することですから、

通知するだけでも時効がリセットされるということですね。

では、告知のどのタイミングから時効がリセットされて新たな時効がスタートするのか、

下の過去問で確認しましょう。

 

新たな時効がスタートするタイミングはいつ?

(平成28年雇用問10ウ)

政府が行う労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の徴収の告知は、時効の更新の効力を生ずるので、納入告知書に指定された納期限の翌日から、新たな時効が進行することとなる。(問題文を一部補正しています)

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

新たな時効のスタートは、納入告知書に指定された「納期限の翌日」からとなります。

 

今回のポイント

  • 徴収法における労働保険料などの徴収金の「徴収」または「還付」を受ける権利の時効は、これらを行使することができる時から「2年」です。
  • 徴収金の徴収の督促だけでなく、徴収の告知時効の更新の効力が生じます。
  • 新たな時効のスタートは、納入告知書に指定された「納期限の翌日」です。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 「社労士試験 労災保険法 雑則」労災-150

  2. 「社労士試験 安衛法・就業制限 社労士プチ勉強法」安衛-118

  3. 「社労士試験 健康保険法 訪問看護療養費(家族訪問看護療養費)で最初に…

  4. 「社労士試験 健康保険法 保険医療機関と保険医療薬局で押さえるツボはこ…

  5. 「社労士試験 徴収法 概算保険料の延納の克服方法とは」過去問・徴-55…

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法 事業者等の責務」過去問…

  7. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識 労働契約…

  8. 「社労士試験 健康保険法 被保険者」健保-150

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。