使用している機械に不具合があって人がケガをしたりしては大変です。
ですから、不具合を起こす前に、機械を検査をして事故を未然に防ぐことが必要になります。
なので、一定期間ごとに機械を自主検査をすることが義務付けられています。
社労士試験でどんな形で出題されているのか見ていきましょう。
特定自主検査をする動力プレスの要件は?
(平成30年問9A)
事業者は、現に使用している動力プレスについては、1年以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則で定める自主検査を行わなければならないとされているが、加工材料に加える圧力が3トン未満の動力プレスは除かれている。
解説
解答:誤
「加工材料に加える圧力が3トン未満の動力プレスは除かれている。」という規定はありません。
「動力プレス」は「動力により駆動されるプレス機械」とも書かれますが、「特定自主検査を行うべき機械」に指定されています。
特定自主検査は、資格を持った労働者か検査業者に検査をしてもらう必要がある種類のものです。
ちなみに、特定機械等には特定自主検査は義務付けられていません(定期自主検査は義務です)。
ではフォークリフトは??
(平成30年問9B)
事業者は、現に使用しているフォークリフトについては、1年を超えない期間ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則で定める自主検査を行わなければならないとされているが、最大荷重が1トン未満のフォークリフトは除かれている。
解説
解答:誤
この場合も、「最大荷重が1トン未満のフォークリフトは除かれている。」という規定はありません。
では、自主検査について別の角度から見た過去問を確認しましょう。
特定自主検査ができるのは検査業者だけ?
(平成30年問9C)
作業床の高さが2メートル以上の高所作業車は、労働安全衛生法第45条第2項に定める特定自主検査の対象になるので、事業者は、その使用する労働者には当該検査を実施させることが認められておらず、検査業者に実施させなければならない。
解説
解答:誤
先述したとおり、特定自主検査は、資格を持った労働者か検査業者に検査をしてもらう必要がある種類のものです。
ですので、使用する労働者の方に自主検査してもらうことも大丈夫です。
では最後に検査をした記録の保存期間を確認しましょう。
定期自主検査の記録はどんだけ保存?
(平成30年問9E)
事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを5年間保存しなければならない。
解説
解答:誤
定期自主検査の記録の保存期間は3年です。
今回のまとめ
- 特定自主検査は、資格を持った労働者か検査業者に検査をしてもらう必要があります。
- 定期自主検査の記録の保存期間は3年です。
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