過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識・国民健康保険法 社労士プチ勉強法」社一-92

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、社会保険に関する一般常識より「国民健康保険法」について見てみようと思います。

今回は、被保険者をテーマにした過去問を集めましたので読んでみましょう。

また、最後に社労士プチ勉強法についても書いていますので読んでいただけると嬉しいです。

 

生活保護を受けている世帯は国民健康保険の被保険者になる?

(令和3年問7B)

生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者となる。

 

解説

回答:誤り

生活保護法による保護を受けている世帯に属する者については、

国民健康保険の被保険者の適用除外となるので、

被保険者になることはありません。

では次に、学生に関する被保険者の取り扱いについて見ておきましょう。

 

全寮制の学生はどの市町村の被保険者になるのか

(平成25年問7C)

修学のため一の市町村又は特別区(以下「市町村」という)の区域内に住所を有する被保険者であって、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、国民健康保険法の適用については、当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなし、かつ、当該世帯に属するものとみなす。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

修学のために別の市町村に住所がある被保険者の場合、

修学していなければ別の市町村に住む世帯に属するものと認められるときは、

世帯が住む市町村に住所があるものとみなしてその市町村の被保険者となります。

つまり、親元を離れて全寮制の学校に入った場合でも、親元の市町村の被保険者となります。

 

今回のポイント

  • 生活保護法による保護を受けている世帯に属する者については、国民健康保険の被保険者の適用除外となります。
  • 修学のために別の市町村に住所がある被保険者の場合、修学していなければ別の市町村に住む世帯に属するものと認められるときは、世帯が住む市町村に住所があるものとみなしてその市町村の被保険者となります。

 

社労士プチ勉強法

「集中力をリセットする休息とは?」

勉強や仕事を長時間続けていると集中力が切れてくるものです。

効果的な息抜きをして集中力をリセットしたいところですが、

どのようなことをすれば効果的な休息になるのでしょうか。

一つ言えることは、スマホは休息になりません。

好きなSNSを見るのは、脳に刺激を与えてしまうので

脳は休まらず、集中力を回復させることにはならないでしょう。

効果的な休息となるのは、何もせず「ボーッとする」ことです。

目を閉じて何もしないことが何よりの休息となります。

もし、どうしてもボーッとすることができない、という場合は、

好きなジャンルの読書をしてみるのも良いと思います。

その際も電子書籍ではなく紙の本で読んでみることをオススメします。

読書が休息になるのか?と思いそうですが、

勉強とは全く違うジャンルの読み物をしてみると意外と気分転換になり、

集中力も回復しやすいです。

一度お試しになられてみてはいかがでしょうか。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

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