このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労働基準法の「割増賃金」について見てみようと思います。
時間外労働の考え方や割増率などについて過去問を読んで確認しましょう。
遅刻をした時間分について定時を超えて残業させたら割増賃金は必要?
(令和4年問3C)
労働者が遅刻をし、その時間だけ通常の終業時刻を繰り下げて労働させる場合に、一日の実労働時間を通算すれば労働基準法第32条又は第40条の労働時間を超えないときは、労働基準法第36条第1項に基づく協定及び労働基準法第37条に基づく割増賃金支払の必要はない。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
法定労働時間は、実労働時間で算出するので、
遅刻した時間分を繰り下げて労働させることは実労働時間が増えるわけではないため、
36協定は必要ありませんし、割増賃金の支払の必要もありません。
さて、次に休日労働での割増賃金の考え方について確認しましょう。
休日労働における割増賃金の考え方
(平成29年問1E)
休日労働が、8時間を超え、深夜業に該当しない場合の割増賃金は、休日労働と時間外労働の割増率を合算しなければならない。
解説
解答:誤り
休日労働の場合、割増賃金は、休日労働の割増率である3割5分で計算されますが、
労働時間が8時間を超えても時間外労働の割増賃金の割増率は計算の対象外です。
では最後に、割増賃金の計算の基礎とならない賃金について見ておきましょう。
割増賃金の基礎とならない賃金とは
(平成26年問3エ)
通勤手当は、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われる賃金であるから、労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しないこととされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
原則として、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は、割増賃金の基礎となる賃金には含まれません。
今回のポイント
- 法定労働時間は、実労働時間で算出します。
- 休日労働の場合、割増賃金は、休日労働の割増率である3割5分で計算されますが、労働時間が8時間を超えても時間外労働の割増賃金の割増率は計算の対象外です。
- 原則として、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は、割増賃金の基礎となる賃金には含まれません。
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