このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、労働に関する一般常識から「派遣法」について見てみたいと思います。
今回は派遣元事業主をテーマにしていますので確認しましょう。
また、社労士プチ勉強法についても書いてますので最後までご覧いただけましたら幸いです。
派遣労働者に対する教育訓練
(令和4年問4D)
労働者派遣事業の許可を受けた者(派遣元事業主)は、その雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければならず、また、その雇用する派遣労働者の求めに応じ、当該派遣労働者の職業生活の設計に関し、相談の機会の確保その他の援助を行わなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
派遣元事業主は、雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければなりません。
で、期間を定めないで雇用される派遣労働者の場合は、その無期雇用派遣労働者がその職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるように配慮する必要があります。
また、その雇用する派遣労働者の求めに応じて、その派遣労働者の職業生活の設計に関して、相談の機会の確保その他の援助を行わなければなりません。
さて、次は、派遣労働者を派遣できる期間について下の過去問を読んでみましょう。
派遣労働者を派遣できる期間とは
(平成28年問2D)
労働者派遣法第35条の3は、「派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行つてはならない」と定めている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者にかかる労働者派遣をすることができません。
ただ、同じ派遣先でも営業部から経理部というように業務が変わることについては大丈夫です。
今回のポイント
- 派遣元事業主は、雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければなりません。
- 派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者にかかる労働者派遣をすることができません。
社労士プチ勉強法
「忙しいときでも効率的に勉強を進める方法とは」
仕事や家事、育児などで毎日忙しいなか勉強を進めるのは大変なことです。
そんな中、少しでも勉強したことを定着させたいと思うことは当然ですよね。
勉強効率を上げるための簡単な方法があります。
それは、
「笑顔になる」
ことです。
心の余裕がない状態よりも、リラックスしている状態の方が脳に負担がかかっていないので勉強の効率が上がります。
で、リラックス状態を作るには笑顔になることが一番簡単な方法なのです。
できれば自分の笑顔を見れるように鏡の前などで笑顔になり、その笑顔をしっかりと見ることオススメしています。
あなたがホッコリできれば大丈夫なので、勉強を開始する前にリラックスできることを取り入れてみてはいかがでしょうか。
各科目の勉強法の記事をまとめました
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