このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、徴収法の概算保険料の延納について見てみたいと思います。
今回は、有期事業の概算保険料の延納にスポットを当ててみたいと思いますので、過去問を読んでいきましょう。
有期事業が概算保険料を延納するための条件とは
(令和3年労災問9B)
有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主は、概算保険料を、
当該事業を開始した日の翌日から起算して20日以内に納付しなければならないが、
当該事業の全期間が200日であり概算保険料の額が80万円の場合には、
概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより、
当該概算保険料を分割納付することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
有期事業が、概算保険料の延納をするためには、
- 事業の全期間が6か月を超えている
- 概算保険料の額が75万円以上、または労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている
のが条件です。
問題文の場合、どちらの要件もクリアしているので、概算保険料の延納が可能です。
ちなみに、労働保険事務組合に委託している場合は、概算保険料の額に関係なく延納が可能です。
では次に、概算保険料の延納をした場合の、保険料の納付期限について見てみましょう。
延納をした場合の初回の納付期限
(令和2年雇用問8B)
概算保険料について延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主が、6月1日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、11月30日までが第1期となり、最初の期分の納付期限は6月21日となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
延納をする場合、1年を3つの期に分けます。
具体的には、「4〜7月」、「8〜11月」、「12〜翌3月」という具合です。
ただ、保険関係が成立した日から見て、その期が2か月以内の期間しか残っていない場合は、次の期と合体させます。
なので、問題文のように6月1日に保険関係が成立した場合、残りの期が2か月以内になっているので、
8〜11月の期と合体して、「6月1日〜11月」までが一つの期となるわけです。
で、初回の保険料の納付期限は、有期事業の場合、保険関係成立の翌日から起算して20日以内となっているので、
6月1日に保険関係が成立したのであれば、6月21日が初回の納付期限となります。
ちなみに、継続事業の延納のかかる初回の納期限は、保険関係が年度の途中で成立した場合、
保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内です。
さて、2回目以降の保険料の納期限について確認しておきましょう。
4月〜7月の期分の概算保険料の納付期限
(平成27年雇用問9E)
概算保険料について延納が認められている有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、3月31日とされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
有期事業の概算保険料の延納にかかる納期限は、
- 「4〜7月」・・・3月31日
- 「8〜11月」・・・10月31日
- 「12〜翌3月」・・・翌1月31日
となっています。
また、有期事業の場合、労働保険事務組合に委託していても納期限の延長はありません。
概算保険料の延納にかかる保険料の納期限については、有期事業と継続事業で違いがありますので、
お手持ちのテキストなどで確認なさってみてくださいね。
今回のポイント
- 有期事業が、概算保険料の延納をするためには、
- 事業の全期間が6か月を超えている
- 概算保険料の額が75万円以上、または労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている
のが条件です。
- 初回の保険料の納付期限は、有期事業の場合、保険関係成立の翌日から起算して20日以内となっています。
- 有期事業の概算保険料の延納にかかる納期限は、
- 「4〜7月」・・・3月31日
- 「8〜11月」・・・10月31日
- 「12〜翌3月」・・・翌1月31日
となっています(労働保険事務組合に委託していても納期限の延長はありません)。
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