このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、徴収法より「継続事業の一括」について触れてみたいと思います。
継続事業の一括にかかる手続きや、一括の要件に該当しなくなった場合の取り扱いなどについて見てみましょう。
新たに事業を一括する場合の手続き方法
(平成30年労災問8C)
一括扱いの認可を受けた事業主が新たに事業を開始し、その事業をも一括扱いに含めることを希望する場合の継続事業一括扱いの申請は、当該事業に係る所轄都道府県労働局長に対して行う。
解説
解答:誤り
新たに事業を開始して、その事業を一括する場合は、その事業にかかる所轄都道府県労働局長ではなく、「指定事業にかかる所轄都道府県労働局長」に対して手続きをすることになります。
つまり、メインの事業において手続きが行われるということですね。
では、継続事業の一括が行われることでの効果について見てみることにしましょう。
継続事業の一括の効果
(平成26年雇用問8E)
継続事業の一括に関する厚生労働大臣の認可があったときは、労働保険徴収法の規定の適用については、当該認可にかかる二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなされる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
継続事業の一括が行われると、継続事業の一括の認可にかかるすべての労働者は、指定事業に使用される労働者とみなされます。
ただ、指定事業だからと言ってなんでもできるわけではなく、
雇用保険の被保険者の手続きや給付、労災保険の給付の手続きなどは行うことができません。
つまり、メインの効果は、労働保険料の納付などの手続きの一括ということですね。
最後に、一括されていた事業の種類が変更となり、一括から外れる場合の取り扱いについて確認しましょう。
事業の種類が変更になった場合はどうする?
(平成30年労災問8E)
一括されている継続事業のうち指定事業以外の事業の全部又は一部の事業の種類が変更されたときは、事業の種類が変更された事業について保険関係成立の手続をとらせ、指定事業を含む残りの事業については、指定事業の労働者数又は賃金総額の減少とみなして確定保険料報告の際に精算することとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業の種類が変更されると、その事業は、継続事業の一括から外れることになるので、一括から外れる事業については、保険関係成立の手続きを取ることとなります。
で、残った事業については、労働者が抜ける形になるので賃金総額も減ることになりますので、確定保険料の申告時に精算する形になります。
今回のポイント
- 新たに事業を開始して、その事業を一括する場合は、「指定事業にかかる所轄都道府県労働局長」に対して手続きをすることになります。
- 継続事業の一括が行われると、継続事業の一括の認可にかかるすべての労働者は、指定事業に使用される労働者とみなされます。
- 事業の種類が変更されると、一括から外れる事業については、保険関係成立の手続きを取ることとなり、残った事業は、労働者が抜ける形になるので賃金総額も減ることになりますので、確定保険料の申告時に精算する形になります。
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