このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、厚生年金法の「適用事業所」について見てみようと思います。
強制適用事業所と任意適用事業所の区別がどのようになっているのか、過去問を読みながら確認しましょう。
「貨物積みおろしの事業」は任意適用事業の認可が必要?
(平成28年問1イ)
常時5人の従業員を使用する、個人経営の貨物積み卸し業の事業主は、その事業所を適用事業所とするためには任意適用事業所の認可を受けなければならない。(問題文を再構成しています)
解説
解答:誤り
強制適用事業所となるかどうかについて、問題文の場合、
「個人経営」で「常時5人以上の従業員を使用」している「貨物積み卸し業」ですので、強制適用事業所となります。
つまり、「個人経営」で「常時5人以上の従業員を使用」していて所定の業種に該当するのであれば強制適用事業所となります。
また、「法人」で常時従業員を使用しているのであれば、従業員の人数や業種に関係なく強制適用事業所となります。
では、強制適用事業となる業種とはどんなものでしょうか。
下の過去問で確認しましょう。
「畜産業者」は強制適用業種?
(令和元年問4A)
常時5人以上の従業員を使用する個人経営の畜産業者である事業主の事業所は、強制適用事業所となるので、適用事業所となるために厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受ける必要はない。
解説
解答:誤り
「畜産業」は、強制適用事業とはならない業種となっています。
強制適用事業となる所定の業種とは、物の製造や加工、土木や建設、教育に先ほど出てきた貨物積み卸し業など、法定16種と呼ばれるものです。
ただ、これらを覚えるのは大変なので、法廷16種以外の任意適用業種を見てみましょう。
任意適用業種は、農林水産畜産業や接客娯楽業、法務業、宗教業が該当します。
ただし、法務業である弁護士や社労士などの士業については、令和4年10月より強制適用業種となります。
さて、最後に下の過去問を読んで強制適用業種か任意適用業種のどちらに該当するか確認しましょう。
理容業はどっち?
(平成28年問1ウ)
常時5人の従業員を使用する、個人経営の理容業の事業主は、その事業所を適用事業所とするためには任意適用事業所の認可を受けなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
理容業や飲食店、旅館などは接客娯楽業に該当するので、任意適用業種となりますから、適用事業所とするには認可が必要となります。
今回のポイント
- 「個人経営」で「常時5人以上の従業員を使用」していて所定の業種に該当する場合は強制適用事業所となります。
- 任意適用業種は、農林水産畜産業や接客娯楽業、法務業、宗教業が該当します。
- 理容業や飲食店、旅館などは接客娯楽業に該当し、任意適用業種となります。
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