過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 被保険者の種類」国年-115

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、国民年金法の「被保険者の種類」について確認したいと思います。

被保険者には第1号、第2号、第3号被保険者がありますが、それぞれどのような要件になっているのでしょうか。

 

遺族給付の受給権者は第1号被保険者になれない?

(平成25年問2エ)

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても、厚生年金保険法に基づく遺族給付の受給権者は、第1号被保険者とはならない。(問題文を一部補正しています)

 

解説

解答:誤り

第1号被保険者は、「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満で第2号、第3号被保険者以外の者」というのが原則になっています。

ただ、老齢給付を受けることができる者は適用除外となっていますが、遺族給付の受給権者が対象外になるという規定はありません。

では、次に第2号被保険者の要件について見てみることにしましょう。

 

20歳未満でも第2号被保険者になることが?

(平成29年問10C)

20歳未満の厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

20歳未満でも会社勤めなどをして厚生年金の被保険者である場合は、国民年金の第2号被保険者となります。

つまり、第2号被保険者の要件は、「厚生年金保険の被保険者」ということになります。

ただし、65歳以上の場合は老齢給付の受給権がない場合に限られます。

ということで、最後に第3号被保険者について確認しましょう。

第3号被保険者は、第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者を指しますが、

もし大学生である場合は、学生納付特例の対象となるのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

第3号被保険者と学生納付特例

(平成24年問5E)

第2号被保険者の被扶養配偶者と認められる場合であっても、20歳以上の大学生は、第3号被保険者ではなく第1号被保険者としての適用を受け、学生の保険料納付特例の対象になる。

 

解説

解答:誤り

第2号被保険者の被扶養配偶者で収入要件などを満たしている場合は、第3号被保険者となり、

第1号被保険者とはならず、学生納付特例の対象とはなりません。

ちなみに、学生納付特例は老齢基礎年金の額に反映されませんが、第3号被保険者であれば、その期間は老齢基礎年金の額に反映されますので、その方が得ですよね。

 

今回のポイント

  • 第1号被保険者の要件は、「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満で第2号、第3号被保険者以外の者」となっています。
  • 第2号被保険者の要件は、「厚生年金保険の被保険者」ということになりますが、65歳以上の場合は老齢給付の受給権がない場合に限られます。
  • 第3号被保険者の要件は、第2号被保険者の被扶養配偶者です。

 

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