このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、国民年金法の「被保険者の種類」について確認したいと思います。
被保険者には第1号、第2号、第3号被保険者がありますが、それぞれどのような要件になっているのでしょうか。
遺族給付の受給権者は第1号被保険者になれない?
(平成25年問2エ)
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても、厚生年金保険法に基づく遺族給付の受給権者は、第1号被保険者とはならない。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:誤り
第1号被保険者は、「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満で第2号、第3号被保険者以外の者」というのが原則になっています。
ただ、老齢給付を受けることができる者は適用除外となっていますが、遺族給付の受給権者が対象外になるという規定はありません。
では、次に第2号被保険者の要件について見てみることにしましょう。
20歳未満でも第2号被保険者になることが?
(平成29年問10C)
20歳未満の厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
20歳未満でも会社勤めなどをして厚生年金の被保険者である場合は、国民年金の第2号被保険者となります。
つまり、第2号被保険者の要件は、「厚生年金保険の被保険者」ということになります。
ただし、65歳以上の場合は老齢給付の受給権がない場合に限られます。
ということで、最後に第3号被保険者について確認しましょう。
第3号被保険者は、第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者を指しますが、
もし大学生である場合は、学生納付特例の対象となるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
第3号被保険者と学生納付特例
(平成24年問5E)
第2号被保険者の被扶養配偶者と認められる場合であっても、20歳以上の大学生は、第3号被保険者ではなく第1号被保険者としての適用を受け、学生の保険料納付特例の対象になる。
解説
解答:誤り
第2号被保険者の被扶養配偶者で収入要件などを満たしている場合は、第3号被保険者となり、
第1号被保険者とはならず、学生納付特例の対象とはなりません。
ちなみに、学生納付特例は老齢基礎年金の額に反映されませんが、第3号被保険者であれば、その期間は老齢基礎年金の額に反映されますので、その方が得ですよね。
今回のポイント
- 第1号被保険者の要件は、「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満で第2号、第3号被保険者以外の者」となっています。
- 第2号被保険者の要件は、「厚生年金保険の被保険者」ということになりますが、65歳以上の場合は老齢給付の受給権がない場合に限られます。
- 第3号被保険者の要件は、第2号被保険者の被扶養配偶者です。
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