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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識 社労士法」社一-76

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、社会保険に関する一般常識から社労士法を取り上げたいと思います。

今回は、社労士法人に関する過去問を見てみましょう。

 

社労士法人に必要な社員の数

(平成28年問3D)

社会保険労務士法人の設立には2人以上の社員が必要である。

 

解説

解答:誤り

社労士法人を設立するときに社員は1人でも可能です。

「社員」というのは、一般的に使われている従業員という意味ではなく、代表者という立ち位置になります。

では、社労士法人の業務内容について見てみましょう。

下の過去問では、紛争解決手続代理業務がテーマになっていますので確認しましょう。

 

社労士法人が、紛争解決手続代理業務を行うときの条件

(平成29年問3D)

社会保険労務士法人が行う紛争解決手続代理業務は、社員のうちに特定社会保険労務士がある社会保険労務士法人に限り、行うことができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

社労士法人が、紛争解決手続代理業務をするときは、社員の中に特定社労士がいることが必要です。

ですので、社員でない従業員が特定社労士であっても、紛争解決手続代理業務はできないということですね。

 

今回のポイント

  • 社労士法人を設立するときに社員は1人でも可能です。
  • 社労士法人が、紛争解決手続代理業務をするときは、社員の中に特定社労士がいることが必要です。

 

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