このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、雇用保険法の「適用事業」について見てみようと思います。
雇用保険法の適用事業はどのように定義されているのか、過去問を通して確認しましょう。
任意適用事業となる要件
(平成25年問1A)
常時5人未満の労働者を雇用する農林の事業は、法人である事業主の事業を除き、当分の間、任意適用事業とされている。
解説
解答:誤り
暫定任意適用事業は、常時5人未満の労働者を雇用する農林水産業が対象ですが、
「国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業および法人である事業主の事業」は暫定任意適用事業とはならず、適用事業となります。
では、事業主が、適用事業と暫定任意適用事業の両方を経営している場合の取り扱いはどうなるのでしょうか。
下の過去問で確認しましょう。
適用事業と暫定任意適用事業の2つの部門がある場合の取り扱い
(平成30年問7イ)
事業主が適用事業に該当する部門と任意適用事業に該当する部門を兼営している場合、それぞれの部門が独立した事業と認められるときであっても、すべての部門が適用事業となる。
解説
解答:誤り
事業主が適用事業と暫定任意適用事業のそれぞれ独立した部門を経営している場合は、
すべての部門が適用事業となるのではなく、適用事業の部門だけが適用事業となります。
こちらについては、業務取扱要領にありますのでリンクを貼っておきますね。(6ページに記載があります。「20106(6)」)
参考記事:業務取扱要領
では最後に、事業主が雇用する労働者が雇用保険法の適用を受けない労働者「だけ」の場合はどうなるのでしょうか。
労働者全員が雇用保険法の適用を受けない場合はどうなる?
(平成30年問7ウ)
雇用保険法の適用を受けない労働者のみを雇用する事業主の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く。)は、その労働者の数が常時5人以下であれば、任意適用事業となる。
解説
解答:誤り
雇用保険法の適用を受けない労働者しかいない事業の場合、その労働者が何人いても適用事業とはなりません。
こちらについても、上記の業務取扱要領の6ページに記載がありますのでお時間がありましたら見てみてくださいね(20105(5))。
今回のポイント
- 暫定任意適用事業は、常時5人未満の労働者を雇用する農林水産業が対象ですが、「国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業および法人である事業主の事業」は暫定任意適用事業とはならず、適用事業となります。
- 事業主が適用事業と暫定任意適用事業のそれぞれ独立した部門を経営している場合は、適用事業の部門だけが適用事業となります。
- 雇用保険法の適用を受けない労働者しかいない事業の場合、その労働者が何人いても適用事業とはなりません。
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