過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労基法 雑則・罰則」労基-112

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、労働基準法の「雑則・罰則」について見てみようと思います。

雑則については、「周知」をテーマにしていますので過去問を読んで確認しましょう。

 

36協定や労使委員会における決定の周知は対象労働者だけでいい?

(令和2年問2B)

使用者は、労働基準法第36条第1項(時間外及び休日の労働)に規定する協定及び同法第41条の2第1項(いわゆる高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会)に規定する決議を労働者に周知させなければならないが、その周知は、対象労働者に対してのみ義務付けられている。

 

解説

解答:誤り

36協定のような労使協定労使委員会の決議は、すべての労働者を対象に周知する必要があります。

ちなみに、労働基準法に規定されていない労使協定については周知義務はありません。

では、次に、法令と就業規則の周知義務について見てみましょう。

下の過去問の論点は、「要旨or全文」です。

 

周知は要旨だけでいい?

(令和2年問2A)

労働基準法第106条により使用者に課せられている法令等の周知義務は、労働基準法、労働基準法に基づく命令及び就業規則については、その要旨を労働者に周知させればよい。

 

解説

解答:誤り

法令については要旨だけでも大丈夫ですが、就業規則全文を周知する必要があります。

法令は、必ずしもすべての労働者に関係するとは限りませんので要旨だけでも良いですが、

就業規則は、その会社のルールですので全文を周知しなければなりません。

では最後に罰則に移りましょう。

下の過去問では、労働条件の明示がテーマになっていますが、罰則はどのように関わっているのでしょうか。

 

労働条件の明示と罰則

(平成27年問3C)

労働基準法第15条は、使用者が労働契約の締結に際し労働者に明示した労働条件が実際の労働条件と相違することを、同法第120条に定める罰則付きで禁止している。

 

解説

解答:誤り

使用者が明示した労働条件と実際の労働条件が相違していることについての罰則はありません。

ただし、労働条件の明示そのものを怠った場合には罰則(30万円以下の罰金)があります。

 

今回のポイント

  • 36協定のような労使協定労使委員会の決議は、すべての労働者を対象に周知する必要があります。
  • 法令については要旨だけでも大丈夫ですが、就業規則全文を周知する必要があります。
  • 使用者が明示した労働条件と実際の労働条件が相違していることについての罰則はありませんが、明示そのものを怠った場合には罰則(30万円以下の罰金)があります。

 

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