このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
本日は、雇用保険法の「就職促進給付」について見てみたいと思います。
今日は就職促進給付の中から再就職手当がテーマになった過去問を集めましたので、支給要件などを確認しましょう。
事業を開始した者に再就職手当は支給される?
(平成30年問1エ)
事業を開始した基本手当の受給資格者は、当該事業が当該受給資格者の自立に資するもので他の要件を満たす場合であっても、再就職手当を受給することができない。
解説
解答:誤り
問題文の場合は、再就職手当が支給される可能性があります。
再就職手当は、
- 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた または
- 事業を開始した
ときに支給されます。
ただ、事業を開始した場合は、受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限られます。
なので、事業を開始したといっても、きちんと自立していることが求められるのですね。
さて、再就職手当は、基本手当の支給残日数も支給要件に関わってくるのですが、
下の問題の場合は基本手当は支給されるのでしょうか?
基本手当の支給残日数と再就職手当
(令和元年問5C)
身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが基本手当の支給残日数の3分の1未満を残して厚生労働大臣の定める安定した職業に就いたときは、当該受給資格者は再就職手当を受けることができる。
解説
解答:誤り
問題文のケースでは、再就職手当ではなく、「常用就職支度手当」が支給されることになります。
再就職手当は、安定した職業に就いた者で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の「3分の1以上」である場合に支給されます。
なので、問題文のように3分の1未満の場合は、再就職手当の支給要件から外れることになります。
ただ、就職困難者であれば、基本手当の支給残日数が3分の1未満でも常用就職支度手当が支給される可能性があります。
では最後に、再就職手当の額について確認しておきましょう。
再就職手当の額は?
(令和元年問5D)
早期再就職者に係る再就職手当の額は、支給残日数に相当する日数に10分の6を乗じて得た数に基本手当日額を乗じて得た額である。
解説
解答:誤り
原則として、再就職手当の額は、「 基本手当日額」 × 「支給残日数」 × 「6/10」なのですが、
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上である「早期再就職者」の場合は「6/10」が「7/10」となり、支給額がアップします。
今回のポイント
- 再就職手当は、
- 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた または
- 事業を開始した
ときに支給されます。
- 再就職手当は、安定した職業に就いた者で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の「3分の1以上」である場合に支給されます。
- 再就職手当の額は、原則として、「 基本手当日額」 × 「支給残日数」 × 「6/10」なのですが、「早期再就職者」の場合は「7/10」となり、支給額がアップします。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
ぜひご活用ください!
この記事へのコメントはありません。