このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、安衛法から「健康診断の結果」について見てみたいと思います。
健康診断の結果について、労働者への通知や記録の保存期間について過去問を読みながら確認しましょう。
健康診断の受診結果の通知
(令和元年問10E)
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、受診したすべての労働者の健康診断の結果を記録しておかなければならないが、健康診断の受診結果の通知は、何らかの異常所見が認められた労働者に対してのみ行えば足りる。
解説
解答:誤り
健康診断の受診結果は、異常の初見が認められた労働者に対してだけではなく、健康診断を受診した労働者「全員」に対して通知をする必要があります。
現段階で異常がなかったとしても、労働者が健康管理を自覚するために結果はきちんと渡さないといけませんね。
では、健康診断の結果を事業者が何年保存しなければならないのかを下の過去問で確認しましょう。
健康診断の結果の保存期間は?
(平成27年問10エ)
事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも3年間保存しなければならない。
解説
解答:誤り
事業者は、健康診断の結果に基づいて健康診断個人票を作成するのですが、保存期間は3年ではなく「5年」となっております。
今回のポイント
- 健康診断の受診結果は、健康診断を受診した労働者「全員」に対して通知をする必要があります。
- 事業者は、健康診断の結果に基づいて健康診断個人票を作成し、「5年間」保存する必要があります。
社労士プチ勉強法
「戦略的な休憩の取り方」
勉強は、ぶっ続けで詰め込んでも脳が拒否反応を示すので、あまり効率的ではありません。
むしろ、計画的に休憩を入れることで、頭の中の知識を整理すると良いでしょう。
夜、問題を解いていても全然分からなかったのに、翌朝解いてみるとスンナリ解けてしまった経験はありませんか?
脳は休息している間に、知識の交通整理をしているのです。
これは夜の就寝時に限らず、小休止の場合も効果が期待できます。
ただし、小休止の休息であってもスマホを触るのはガマンして、目を閉じて静かに過ごしましょう。
これが効果的な休憩の取り方なのです。
戦略的に休憩を取り入れて少しでも勉強の効果を上げましょう♫
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