過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労基法 休憩・休日」労基-106

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、労基法から「休憩休日」について見てみたいと思います。

休憩の一斉付与や休日の定義などについて、過去問を通して確認しましょう。

 

休憩を一斉付与にしなくてもいい方法とは?

(平成29年問1C)

労働基準法第34条に定める休憩時間は、労働基準監督署長の許可を受けた場合に限り、一斉に与えなくてもよい。

 

解説

解答:誤り

休憩時間は、原則として、一斉に付与をする必要がありますが、

労使協定がある場合は、一斉付与をしなくても大丈夫です。

ちなみに、労使協定の届出は不要です。

では、休憩の利用方法について見てみましょう。

休憩は、労働者が使用者の指揮命令から解放されて自由に過ごすことができますが、

休憩であれば何をしてもいいのでしょうか。

下の過去問で確認しましょう。

 

ビラ配布をするのに会社の許可制とするのは合法?

(平成28年問4E)

労働基準法第34条に定める休憩時間は、労働者が自由に利用することが認められているが、

休憩時間中に企業施設内でビラ配布を行うことについて、就業規則で施設の管理責任者の事前の許可を受けなければならない旨を定めることは、

使用者の企業施設管理権の行使として認められる範囲内の合理的な制約であるとするのが、最高裁判所の判例である。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

休憩時間自由に利用できますが、それはその時間を自由に使えるというだけのものなので、

ビラ配布や集会、演説などを企業の施設内で行う場合、他の労働者の休憩の自由利用を妨げる可能性もあり、

企業秩序を守るために、それらを許可制にすることは合理的な制約という最高裁の判例があります。

たとえば、お昼休みに、会社の食堂でメガホンで演説されては、他の職員の迷惑になる可能性が高いですよね。

なので、休憩だからと何をしてもいいというわけではないのですね。

さて、最後に休日について見てみましょう。

休日の「1日」の取り扱いについて、下の過去問を読んでみましょう。

 

休日の「1日」とは?

(平成24年問5C)

労働基準法第35条に定める休日は、原則として暦日を意味するものと解されており、

例えば、午前8時から翌日の午前8時までの労働と、同じく午前8時から翌日の午前8時までの非番とを繰り返す一昼夜交代勤務の場合に、

非番の継続24時間の間労働義務がないとしても、同条の休日を与えたものとは認められない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

休日とは、労働契約において労働義務がない日のことですが、

休日の「1日」は、原則として暦日のことを指していて、

午前0時から午後12時までの間となります。

なので、問題文のように、一昼夜交代勤務の場合で、非番の継続24時間の間に労働義務がないとしても、

それが、午前0時から午後12時までのものでなければ休日とはなりません。

 

今回のポイント

  • 休憩時間は、原則として、一斉に付与をする必要がありますが、労使協定がある場合は、一斉付与をしなくても大丈夫です。
  • 休憩時間は自由に利用できますが、ビラ配布などを会社の施設内で行うには制約がかかる可能性があります。
  • 休日とは、労働契約において労働義務がない日のことですが、休日の「1日」は、原則として暦日のことを指しています。

 

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