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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 国民年金基金」過去問・国-102

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、国民年金法の「国民年金基金」について見てみたいと思います。

国民年金基金が支給する給付が何なのか、代議員会で決議されるために必要な要件などについて扱った過去問を取り上げましたので確認していきましょう。

 

国民年金基金が支給するものとは

 

(令和3年問1E)

国民年金基金は、加入員又は加入員であった者の老齢に関し年金の支給を行い、あわせて加入員又は加入員であった者の障害に関し、一時金の支給を行うものとされている。

 

解説

解答:誤り

国民年金基金では、

  • 老齢に関して年金の給付を行い、
  • 死亡に関して一時金の支給を行う

ことになっています。

では次に、基金の代議員会について見てみましょう。

代議員会の議事がどのように決定されるのか、下の過去問で確認してみてくださいね。

 

代議員会の議事の決定方法

(平成26年問5E)

国民年金基金に置かれる代議員会の議事は、原則として、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するが、規約の変更(国民年金基金令第5条各号に掲げる事項に係るものを除く。)の議事は、代議員の定数の3分の2以上の多数で決する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

基金の代議員会の議事は、通常、出席した代議員の過半数で決し可否同数のときは議長が決しますが、

規約の変更についての議事は、代議員の定数3分の2以上の多数で決する必要があります。

ただ、規約の変更と言っても、事務所の所在地の変更や公告に関する事項の変更は対象外です。

それでは最後に、基金の加入員について触れておきましょう。

基金の加入員になれるのは、国民年金の第1号被保険者ですが、

下の問題では、第2号被保険者になった場合の取り扱いがテーマになっているので見てみましょう。

 

基金の加入員が第2号被保険者になったら、、、

(平成29年問5D)

国民年金基金の加入員が第2号被保険者となったときは、その日に、加入員の資格を喪失する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

基金の加入員が、国民年金の第1号被保険者から第2号被保険者、第3号被保険者になったときは、「その日」に加入員の資格を喪失することになります。

ちなみに、農業年金の被保険者になったときも、「その日」に加入員の資格を喪失します。

 

今回のポイント

  • 国民年金基金では、
    • 老齢に関して年金の給付を行い、
    • 死亡に関して一時金の支給を行う

    ことになっています。

  • 基金の代議員会の議事は、通常、出席した代議員の過半数で決し可否同数のときは議長が決しますが、規約の変更についての議事は、代議員の定数3分の2以上の多数で決する必要があります。
  • 基金の加入員が、国民年金の第1号被保険者から第2号被保険者、第3号被保険者になったときは、「その日」に加入員の資格を喪失することになります。

 

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