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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 障害(補償)等給付」過去問・労災-101

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、労災保険法から「障害(補償)等給付」について見てみたいと思います。

で、今回は併合と加重にスポットを当てた過去問を取り上げましたので、見ていくことにしましょう。

 

複数の障害があっても、一方が派生して発生したものである場合は、、

(平成25年問2D)

業務災害による身体の部位の機能障害と、そこから派生した神経症状が、医学的にみて一個の病像と把握される場合には、当該機能障害と神経症状を包括して一個の身体障害と評価し、その等級は重い方の障害等級による。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

表面化している障害の症状は別々であっても、一個の身体障害と評価される場合は、等級の繰上げは行われず、重い方の障害等級による保険給付がなされることになります。

なので、上記の場合は、繰上げが行われない「併合」ということになりますね。

では次に、障害等級の「併合繰上げ」がどのように行われるのか、具体的に見てみましょう。

 

障害等級の繰上げの方法

(平成30年問6E)

障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めに従い繰り上げた障害等級による。具体例は次の通りである。

  1. 第5級、第7級、第9級の3障害がある場合 →第3級
  2. 第4級、第5級の2障害がある場合 →第2級
  3. 第8級、第9級の2障害がある場合 →第7級

 

解説

解答:誤り

「2」の部分が誤りです。

5級が二つ以上あるときは、重い方を3級繰り上げるので、問題文の場合は1級となります。

ということで、「併合繰上げ」についてまとめてみますと、

  • 13級以上に該当する身体障害が2以上 → 重い方の障害を1級繰上げ
  • 8級以上に該当する身体障害が2以上 → 重い方の障害を2繰上げ
  • 5級以上に該当する身体障害が2以上 → 重い方の障害を3繰上げ

ということになります。

さて、最後に「加重」について見てみようと思います。

加重は、すでに身体障害のあった者が、業務災害等により傷病を負い、同一の部位について新たに障害が加わった結果、既存の障害より重くなった場合のことを指します。

その際、保険給付がどのようになされるのか、下の過去問を見てみましょう。

 

加重となった場合の給付方法とは

(平成30年問6C)

既に業務災害による障害補償年金を受ける者が、新たな業務災害により同一の部位について身体障害の程度を加重した場合には、現在の障害の該当する障害等級に応ずる障害補償年金の額から、既存の障害の該当する障害等級に応ずる障害補償年金の額を差し引いた額の障害補償年金が支給され、その差額の年金とともに、既存の障害に係る従前の障害補償年金も継続して支給される。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

加重の場合の保険給付は、既存の障害補償年金の額と加重後の障害補償年金との差額が新たに支給されることになります。

なので、「既存の障害補償年金+差額分」の形での支給という形ですね。

一時金同士の場合も考え方は同じです。

ちなみに、既存の保険給付が障害(補償)等一時金で、加重後が障害(補償)等年金となった場合は、

加重後の障害(補償)等年金の額から加重前の一時金の25分の1の額を差し引いて支給されることになっています。

 

今回のポイント

  • 表面化している障害の症状は別々であっても、一個の身体障害と評価される場合は、等級の繰上げは行われず、重い方の障害等級による保険給付がなされる(併合)ことになります。
  • 併合繰上げ」は、
    • 13級以上に該当する身体障害が2以上 → 重い方の障害を1級繰上げ
    • 8級以上に該当する身体障害が2以上 → 重い方の障害を2繰上げ
    • 5級以上に該当する身体障害が2以上 → 重い方の障害を3繰上げ

    となってます。

  • 加重の場合の保険給付は、既存の障害補償年金の額と加重後の障害補償年金との差額が新たに支給されることになります。

 

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