高齢者医療確保法は、健康保険法と違って、計画がどうとか公費負担がいくらなど、いろいろな項目があって勉強しづらいイメージがあるかもしれませんね。
出題頻度も高いので避けて通るわけにはいきませんが、深入りは禁物です。
なので、過去問で出題された論点を中心に押さえていき、あとはテキスト読みを中心に、一度の勉強はサラッと行い、でも何度も繰り返して定着させるようにすると良いと思います。
これは、他の科目にも通じる方法ですし、特に直前期のように時間がない場合にも有効ですので試してみてくださいね。
それでは過去問に入っていきましょう。
1問目は、都道府県医療費適正化計画について問われています。
論点は数字ですので、どのようになっているのか見ていきましょう。
都道府県医療費適正化計画は何年ごとに定める?
(平成30年問7A)
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、5年ごとに、5年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(都道府県医療費適正化計画)を定めるものとする。
解説
解答:誤り
都道府県医療費適正化計画は、5年ごとに5年を1期としてではなく、「6年ごとに6年を1期」として定めることになっていますので誤りです。
この都道府県医療費適正化計画は、厚生労働大臣による医療費適正化基本方針に即して定められることになっています。
また、都道府県医療費適正化計画を定めたり、変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村に協議する必要があります。
で、都道府県医療費適正化計画を「定めた」ときの規定について見てみましょう。
次の問題では、公表義務があるのかどうかについて問われていますので確認していきますね。
都道府県医療費適正化計画の公表義務はあるのか
(平成30年問7B)
都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
都道府県医療費適正化計画を定めたり、変更したときの公表は努力義務になっていますが、厚生労働大臣へ提出する必要はあります。
ちなみに、都道府県医療費適正化計画については、進捗状況や計画の実績評価などの公表については、すべて努力義務になっています。
全国医療費適正化計画は「公表」することになっています。
では次に、後期高齢者医療の給付内容について見てみることにしましょう。
健康保険法では、「疾病、負傷もしくは死亡または出産」に関して給付が行われますが、
後期高齢者医療制度ではどうなっているのでしょう。
後期高齢者医療の給付内容
(平成29年問8A)
後期高齢者医療は、高齢者の疾病又は負傷に関して必要な給付を行うものとしており、死亡に関しては給付を行わない。
解説
解答:誤り
後期高齢者医療でも死亡に関して給付が行われますので、誤りです。
規定では、
「後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。」
となっています。
健康保険法と違って、後期高齢者医療ではさすがに出産はないと思いますので、それ以外の部分については同じということですね。
それでは、今度は保険料について見ていくことにしましょう。
被保険者からの保険料の徴収には2種類あり、年金から天引きする「特別徴収」と、市町村が被保険者に通知して徴収する「普通徴収」があります。
で、特別徴収の方は、老齢等の年金給付の額が1年で18万円以上の人が対象になっているのですが、
年金額が18万円以上あると、年金からの天引きでないと保険料を納付できないのでしょうか?
年金の給付額が18万円以上なら保険料はすべて天引き?
(平成30年問9C)
高齢者医療確保法では、老齢基礎年金の年間の給付額が18万円以上である場合、後期高齢者医療制度の被保険者が支払う後期高齢者医療制度の保険料は、年金からの特別徴収の方法によらなければならず、口座振替の方法により保険料を納付することは一切できない
解説
解答:誤り
老齢等の年金給付の額が18万円以上であったとしても、
後期高齢者医療と介護保険料の保険料が年金額の2分の1に相当する額を超える場合は普通徴収になるので、口座振替での納付も可能になります。
年金額が18万円以上だからといって、必ずしも一律に特別徴収されるわけではないということですね。
それでは最後に、公費負担について見ておきたいと思います。
後期高齢者医療制度は、被保険者の保険料だけではカバーしきれず、公費負担も行われています。
次の問題では、市町村と公費負担が論点になっていますので見てみましょう。
市町村は公費負担をしている?
(平成29年問8E)
市町村は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、その一般会計において、負担対象額の一部を負担している。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
まず、公費と保険料が半分ずつ負担しており、市町村は、全体の12分の1の額を負担しています。
ちなみに、国は12分の4で都道府県は市町村と同じく12分の1となっています。
今回のポイント
- 都道府県医療費適正化計画は、5年ごとに5年を1期としてではなく、「6年ごとに6年を1期」として定めることになっています。
- 都道府県医療費適正化計画を定めたり、変更したときの公表は努力義務になっていますが、厚生労働大臣へ提出する必要はあります。
- 後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うことになっています。
- 老齢等の年金給付の額が18万円以上であったとしても、後期高齢者医療と介護保険料の保険料が年金額の2分の1に相当する額を超える場合は普通徴収になるので、口座振替での納付も可能になります。
- 後期高齢者医療制度では、公費と保険料が半分ずつ負担しており、市町村は、全体の12分の1の額を負担していて、国は12分の4で都道府県は市町村と同じく12分の1となっています。
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