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なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、厚生年金保険法から「差し押さえや公課」について見ていきたいと思います。
厚生年金には、いくつか保険給付がありますが、差し押さえたり税金をかけたりすることができるのでしょうか。
過去問を読みながら確認しましょう。
障害厚生年金に対して差し押さえたり公課を課したりできるのか
(平成27年問8C)
障害厚生年金を受ける権利は、譲り渡し、又は差し押えることはできず、また、障害厚生年金として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課すこともできない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
法41条では、「保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。」と規定されており、
「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。」とも定められていますので、障害厚生年金を受ける権利に対して差し押さえたり公課を課すことはできません。
では、それを踏まえて次の過去問を見てみましょう。
この問題では、遺族厚生年金がテーマになっています。
遺族厚生年金はどう?
(平成26年問7D)
遺族厚生年金を受ける権利は、国税滞納処分により差し押さえることができる。
解説
解答:誤り
遺族厚生年金を受ける権利も、差し押さえをすることができません。
このように、切り口を変えられても原則をきっちり押さえておけば対応できますね。
さて、ここまで障害厚生年金と遺族厚生年金について見てきましたが、老齢厚生年金の場合はどうでしょうか。
やはり、差し押さえや公課はNGなのでしょうか?
老齢厚生年金の場合は、、、
(令和2年問5E)
老齢厚生年金の保険給付として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することはできない。
解説
解答:誤り
老齢厚生年金に対しては、公課を課すことができます。
また、国税滞納処分により差し押えることも可能です。
1問目にご紹介した規定には、実は続きがあったのです。
法41条では、
「保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。」
「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。」
と規定されています。
老齢厚生年金だけは例外扱いされているのですね。
今回のポイント
- 厚生年金の保険給付に対しては、差し押さえたり公課を課すことがは原則としてできませんが、老齢厚生年金については例外となっています。
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