このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法から「保険関係の消滅」について見てみたいと思います。
保険関係の消滅については、事業が終了することによるものと、労働者の同意を得て消滅させるものとでは扱いが違ってきますので、過去問を通して確認しましょう。
事業を廃止したときの取り扱い
(平成27年労災問8D)
農業の事業で、労災保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が当該事業を廃止した場合には、当該労災保険暫定任意適用事業に係る保険関係の消滅の申請をすることにより、所轄都道府県労働局長の認可があった日の翌日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が消滅する。
解説
解答:誤り
事業を「廃止」した場合は、保険関係の消滅の申請は必要ありませんので、労働局長の認可も不要です。
事業が廃止されたときや終了したときは、その事業の保険関係は、その翌日に消滅します。
では次に、労災保険の暫定任意適用事業を、事業主が労働者の同意を得て保険関係を消滅させる場合を見てみましょう。
暫定任意適用事業の保険関係を消滅させる場合は、、、
(令和3年労災問8D)
労災保険に係る保険関係の消滅を申請しようとする労災保険暫定任意適用事業の事業主は、保険関係消滅申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、当該事業についての保険関係が消滅する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働者の過半数の同意を得て、保険関係を消滅させるときは、「保険関係消滅申請書」に労働者の過半数の同意を得たことを証明する書類を添付して所轄都道府県労働局長に提出することになります。
で、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に保険関係が消滅します。
ちなみに、労災保険の暫定任意適用事業は、保険関係が成立してから1年を経過しないと保険関係を消滅させることはできません。
それでは最後に、保険関係の消滅に同意しなかった労働者について、どのようになるのか下の過去問で確認しましょう。
保険関係の消滅に同意しなかった労働者はどうなる?
(令和3年労災問8E)
労災保険暫定任意適用事業の事業者がなした保険関係の消滅申請に対して厚生労働大臣の認可があったとき、当該保険関係の消滅に同意しなかった者については労災保険に係る保険関係は消滅しない。
解説
解答:誤り
保険関係の消滅の申請をして厚生労働大臣の認可があると、保険関係の消滅に同意しなかった労働者についても保険関係が消滅します。
ここは残念ながら多数決となってしまうわけですね。
今回のポイント
- 事業を「廃止」した場合は、その翌日に保険関係が消滅するので、保険関係の消滅の申請は必要ありません。
- 労働者の過半数の同意を得て、保険関係を消滅させるときは、「保険関係消滅申請書」に労働者の過半数の同意を得たことを証明する書類を添付して所轄都道府県労働局長に提出することになります。
- 保険関係の消滅の申請をして厚生労働大臣の認可があると、保険関係の消滅に同意しなかった労働者についても保険関係が消滅します。
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