このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、労災保険法から「休業(補償)等給付」について見てみたいと思います。
休業(補償)等給付が支給されるために必要な「賃金を受けない日」の考え方や、計算方法、支給日について扱った過去問を集めましたので、読んでみることにしましょう。
休業補償給付がゼロになるケースとは
(平成30年問5B)
業務上の傷病により、所定労働時間の全部労働不能で半年間休業している労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合には、休業補償給付は支給されない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
休業(補償)等給付は、業務上の傷病により療養のため労働することができないために「賃金を受けない日」に支給されます。
この「賃金を受けない日」とは、所定労働時間の全部が労働不能の場合、事業主から受けるお金が平均賃金の60%未満の金額か、まったくゼロの場合となっています。
ですので、問題文のように、休業中に平均賃金の6割以上の金額を労働者が受け取っている場合には休業補償給付は支給されません。
一方、所定労働時間の一部分について労働可能な場合、事業主から受け取ったお金が、平均賃金から労働した分の賃金を差し引いた額の60%未満の金額であれば「賃金を受けない日」となります。
では次に、労働者が所定労働時間の一部だけ労働して賃金を受け取っている場合の休業補償給付の計算方法について確認しておきましょう。
一部だけ働いた場合の休業補償給付の計算方法
(令和2年問6A)
労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分のみについて労働し、当該労働に対して支払われる賃金の額が給付基礎日額の20%に相当する場合、休業補償給付と休業特別支給金とを合わせると給付基礎日額の100%となる。
解説
解答:誤り
所定労働時間の一部分について労働しても、休業補償給付と休業特別支給金を合わせて給付基礎日額の100%となることはありません。
労働者が、所定労働時間のうち一部分だけ労働した場合、休業補償給付と休業特別支給金は以下のように計算します。
- 休業補償給付・・・(給付基礎日額-賃金額)× 60/100
- 休業特別支給金・・・(給付基礎日額-賃金額)× 20/100
所定労働時間の一部分を労働して賃金を受け取った場合、その分を給付基礎日額から差し引きますので、問題文のようなことにはなりません。
では最後に、休業(補償)等給付の支給日について確認しましょう。
下の過去問では、所定休日に対して休業補償給付が支給されるのかどうかについて問われていますので読んでみましょう。
所定休日に休業補償給付は支給されない??
(平成30年問5D)
会社の所定休日においては、労働契約上賃金請求権が生じないので、業務上の傷病による療養中であっても、当該所定休日分の休業補償給付は支給されない。
解説
解答:誤り
休業(補償)等給付は、所定休日にも支給されることがあります。
休業(補償)等給付は、療養のために労働不能の状態であって賃金を受けない日について支給されるので、休日や懲戒処分を受けたなどの理由で賃金が発生しない日でも、上記の条件を満たしていれば支給されます。
今回のポイント
- 休業(補償)等給付は、業務上の傷病により療養のため労働することができないために「賃金を受けない日」に支給されますが、「賃金を受けない日」とは、所定労働時間の全部が労働不能の場合、事業主から受けるお金が平均賃金の60%未満の金額か、まったくゼロの場合となっています。
- 所定労働時間のうち一部分だけ労働した場合の休業補償給付と休業特別支給金の計算方法は、
- 休業補償給付・・・(給付基礎日額-賃金額)× 60/100
- 休業特別支給金・・・(給付基礎日額-賃金額)× 20/100 となっています。
- 休業(補償)等給付は、療養のために労働不能の状態であって賃金を受けない日について支給されるので、休日や懲戒処分を受けたなどの理由で賃金が発生しない日でも、上記の条件を満たしていれば支給されます。
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