このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、労働基準法から強制労働の禁止に関する過去問を集めてみました。
どういった場合に強制労働が成り立つのか、罰則はどうなっているのかについて過去問を読みながら確認しましょう。
労働関係と強制労働
(令和元年問3イ)
労働基準法第5条は、使用者は、労働者の意思に反して労働を強制してはならない旨を定めているが、このときの使用者と労働者との労働関係は、必ずしも形式的な労働契約により成立していることを要求するものではなく、事実上の労働関係が存在していると認められる場合であれば足りる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労基法第5条は、
「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」
と規定しています。
主語は「使用者」となっており、使用者に対して強制労働を禁止しているので、使用者と労働者との間に労働関係があることが前提の話ですが、
この労働関係は、労働契約が労使で合意によって成立しているかどうかまでは必要なく、事実上の労働関係があれば成立しているとされています。
そもそも労働者を強制的に働かせている使用者が形式的な労働契約を労働者と締結しているかどうか疑問ですし。。。
さて、法5条にある「脅迫」についてどのような行為が該当するのかについて問われている過去問がありますので読んでみましょう。
「脅迫」の定義
(令和3年問1C)
労働基準法第5条に定める「脅迫」とは、労働者に恐怖心を生じさせる目的で本人又は本人の親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して、脅迫者自ら又は第三者の手によって害を加えるべきことを通告することをいうが、必ずしも積極的言動によって示す必要はなく、暗示する程度でも足りる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
「脅迫」は、労働者に恐怖心を生じさせて使用者の言うことを聞かせるのですが、これは積極的な言動でなくても暗示する程度でも労働者が恐怖心を抱けば脅迫になるということですね。
では最後に、法5条に違反した場合の罰則について確認しておきましょう。
強制労働の禁止に違反すると労基法で最も重い刑罰が適用されるのですが、具体的な数字がどうなっているのか下の過去問を読んでみましょう。
強制労働の禁止に違反したら、、、
(平成29年問5イ)
労働基準法第5条に定める強制労働の禁止に違反した使用者は、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」に処せられるが、これは労働基準法で最も重い刑罰を規定している。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
法5条に違反すると、違反者は「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」に処せられることになっています。
これは先ほども申しましたが、労基法で一番重い刑罰になっています。
今回のポイント
- 強制労働の禁止には、使用者と労働者との間に労働関係があることが前提となりますが、この労働関係は、労働契約が労使で合意によって成立しているかどうかまでは必要なく、事実上の労働関係があれば成立しているとされています。
- 「脅迫」は、労働者に恐怖心を生じさせて使用者の言うことを聞かせるのですが、これは積極的な言動でなくても暗示する程度でも労働者が恐怖心を抱けば脅迫になるということになります。
- 強制労働の禁止に違反すると、違反者は「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」に処せられることになっています。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
ぜひご活用ください!
この記事へのコメントはありません。