過去問

社労士試験勉強法 過去問攻略!「国民年金法 振替加算の支給要件とは?」 国-14

振替加算は、65歳になって老齢基礎年金をもらえるようになった時に、配偶者の老齢厚生年金に付いていた加給年金額を、自分の老齢基礎年金に「振り替える」ということで支給されるものです。

ただ、この振替加算をもらうにも支給要件があります。

社労士試験でもよく出題されていますので確認しておきましょう。

 

振替加算はいつからもらえるの?

(平成22年問1D)

老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額については、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりで、振替加算は、受給権者が65歳に達した日以後に加算されるので、繰上請求をしても振替加算分は支給されません。

ちなみに、老齢基礎年金の繰下げをしたときは、繰下げ支給のタイミングに合わせて振替加算も支給されます。

ただ、振替加算分については、繰下げ支給のような増額はされません。

では、振替加算の金額について見てみましょう。

 

振替加算の額の計算方法は?

(平成28年問4ア)

振替加算の額は、その受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額として算出される。

 

解説

解答:誤

「老齢基礎年金の額」ではなく、「224,700円 × 改定率 × 受給権者の生年月日に応じて政令で定める率」となります。

厚生年金の加給年金額も「224,700円 × 改定率」ですから、文字どおり「振替」になるわけですね。

ただ、振替加算の場合は、受給権者の生年月日が若くなるほど金額が少なくなるようになっています。

では最後に、振替加算がもらえないパターンについての過去問をチェックしておきましょう。

 

振替加算もらえないの??

(平成30年問4D)

老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上であるものとする。)を受けることができるときは、当該老齢基礎年金に振替加算は加算されない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上ある場合は、振替加算はもらえません。

そんだけ老齢厚生年金もらえるなら振替加算は要らないよね?ということなんでしょうね。

そもそも振替加算は、旧法の時に、被扶養配偶者で任意加入していなかった人が年金額少なそうだから助けてあげるね、ということらしいんですね。

なので、ある程度老齢厚生年金年金がある場合は、振替加算をもらえないということなんですね。

なんだか色んな意味で複雑ですが、、、苦笑

 

今回のポイント

  • 振替加算は、受給権者が65歳に達した日以後に加算されるので、繰上請求をしても振替加算分は支給されません。
  • 振替加算の額は「224,700円 × 改定率 × 受給権者の生年月日に応じて政令で定める率」となります。
  • 厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上ある場合は、振替加算はもらえません。

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