労働基準法では、労働時間は「1日については8時間」、「1週間については40時間」を超えて労働させてはならない、となっています。
労働時間かどうかの線引きをするためには、休憩や休日の定義もきっちり決めておかなければなりません。
社労士試験でも、休憩や休日に関しては頻出となっておりますので押さえておきましょう。
休憩の定義は?
(平成26年問5E)
労働基準法第34条に定める「休憩時間」とは、単に作業に従事しないいわゆる手待時間は含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいう。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
ポイントは、休憩時間に手待時間を含まない、という部分です。
たとえば、昼休み中に電話番をしている場合、一見、休憩時間に思えますが、お弁当を食べていても電話が鳴れば応対しなければなりません。
そのようなケースは休憩にはならない、ということになります。
それでは、休憩の時間に関する過去問を見てみましょう。
休憩時間どれくらいもらえるんですか?
(平成24年問5A)
使用者は、1日の労働時間が8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならず、1日の労働時間が16時間を超える場合には少なくとも2時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
解説
解答:誤
気の毒ですが、労働時間が16時間を超えても休憩時間を2時間にする必要はありません。
法34条では、
『使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。』
とあるだけです。
したがいまして、問題文のような規定はありません。
あと、休憩時間は労働時間の途中に与えなければならない、ということも合わせて押さえておきましょう。
では、休日の定義について見ておきましょう。
休日は何時から何時までを指すの?
(平成29年問1D)
労働基準法第35条に定める「一回の休日」は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。
解説
解答:誤
休日は、暦日を指しており、午前0時から午後12時までの休業と解されておりますので、起算時は午前0時となります。
たとえば、夜勤明けの「午前9時から翌日9時までお休みね」と言われても休日にはあたりません。
ただし、8時間の3交代制で一定の要件に該当するときは、休日として継続24時間になっていれば大丈夫です。
最後に、休日は「毎週少なくとも1回の休日」を与えなければなりませんが、例外がありますのでこちらも確認しましょう。
10連勤ってアリ?
(平成23年問4B)
使用者が、労働者に対して、4週間を通じ4日以上の休日を与え、その4週間の起算日を就業規則その他これに準じるものにおいて明らかにしているときには、当該労働者に、毎週少なくとも1回の休日を与えなくても、労働基準法第35条違反とはならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
たとえば、3月16日の月曜日に休んで、翌週の3月29日の日曜日まで休みがなければ、10連勤どころか最大12連勤ということもありえるわけですね。
今回のポイント
- 休憩時間は、手待時間を含みません。
- 労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。
- 休日は、暦日を指しており、午前0時から午後12時までの休業となっております。
- 使用者が、労働者に対して、4週間を通じ4日以上の休日を与え、その4週間の起算日を就業規則などで明らかにしているときには、毎週少なくとも1回の休日を与えなくても違反になりません。
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