このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、労働基準法より「年次有給休暇」について見てみたいと思います。
年次有給休暇の趣旨や、付与されるための条件など社労士試験ではよく問われる項目になりますので、
繰り返し触れて少しずつでも知識を定着させるようにしたいですね。
年次有給休暇の趣旨とは
(平成26年問6A)
労働基準法第39条の趣旨は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るため、また、ゆとりある生活の実現にも資するという位置づけから、休日のほかに毎年一定日数の有給休暇を与えることにある。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
年次有給休暇の趣旨は、
- 労働者の心身の疲労を回復
- 労働力の維持培養
- ゆとりある生活の実現
に資することにあります。
なので、原則として、年次有給休暇を買い取りして、労働者を休ませないことは39条違反になります。
ただし、時効で消滅するものや、退職時に消化しきれない分について買取りをすることまでは禁じられていません。
さて、年次有給休暇は、入社して半年後(その後は1年ごと)に基準日が設定され、基準日の時点で出勤率が全労働日の80%以上あれば付与されます。
では、この出勤率を算定するにあたって、もし休日出勤をした日があればその日も全労働日に含まれるのでしょうか。
出勤率を算定する場合の全労働日の取り扱い
(平成28年問7B)
全労働日と出勤率を計算するに当たり、法定休日を上回る所定の休日に労働させた場合におけるその日は、全労働日に含まれる。
解説
解答:誤り
所定の休日に労働させた場合、その日は全労働日には含まれません。
全労働日というのは、労働義務が課せられた日のことを指し、いわゆる勤務日のことを言います。
なので、休日に働いたとしても全労働日には含まれません。
これは、法定休日、所定休日の区別はありません。
ちなみに、年次有給休暇を取得した日については、
年次有給休暇は、そもそも労働日に取得するものなので全労働日に含まれますが、
休暇を取ったからといって欠勤日にしてしまうと、出勤率が下がることになり、
年次有給休暇を取得する権利を妨げることになるので、
年次有給休暇を取得した日は、出勤したものとして取り扱うことになっています。
で、年次有休休暇は、基本的には「日」を単位にして付与されることになっています。
ただ、年次有給休暇の取得を推進するため、時間帯年休での取得も認められています。
となると、所定労働時間が変更になった場合に、時間帯年休を取得したたために、残りの年次有給休暇に端数が出た場合の取り扱いについて悩むところですね。
下の問題のように残りの休暇数が「10日+5時間」の状態で所定労働日数が減った場合、取得できる休暇数に変動はあるのでしょうか。
所定労働時間が変更になった場合の年次有給休暇の取得日数
(平成28年問7E)
所定労働時間が年の途中で1日8時間から4時間に変更になった。この時、変更前に年次有給休暇の残余が10日と5時間の労働者であった場合、当該労働者が変更後に取得できる年次有給休暇について、日数の10日は変更にならないが、時間数の方は5時間から3時間に変更される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
所定労働日数が変更になると、付与日数は変わりませんが、「時間」の部分は、比例して変更になります。
つまり、「10日」の部分は変更ありませんが、
「5時間」の部分については、所定労働時間が8時間から4時間に半分になったため、「5時間」も半分になります。
なので、「5時間÷2=2.5時間」となり、1時間未満の端数は切り上げとなるので、「3時間」ということになります。
ちなみに、「10日」の部分も年次有給休暇を取得した場合に支払われる賃金は、「4時間」分です。
こちらについては通達がありますので、ご自由にご参考になさってくださいね。
参考記事:労働基準法関係解釈例規について 平成21年10月5日 基発1005第1号
今回のポイント
- 年次有給休暇の趣旨は、
- 労働者の心身の疲労を回復
- 労働力の維持培養
- ゆとりある生活の実現
に資することにあります。
- 所定の休日に労働させた場合、その日は全労働日には含まれません。
- 所定労働日数が変更になると、付与日数は変わりませんが、「時間」の部分は、比例して変更になります。
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