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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労基法 割増賃金」過去問・労基-91

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、労働基準法から「割増賃金」について見ていこうと思います。

一般的によく言われている割増賃金は残業代でしょうが、

どのように労働時間をカウントして、どのように割増賃金の額を計算するのかなどについて社労士試験で問われていますので見てみましょう。

 

労働時間のカウントの仕方

(平成29年問4D)

1日の所定労働時間が8時間の事業場において、1時間遅刻をした労働者に所定の終業時刻を1時間繰り下げて労働させることは、時間外労働に従事させたことにはならないので、本条に規定する協定がない場合でも、労働基準法第32条違反ではない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労基法第32条には、労働時間は、休憩時間を除いて1日8時間、1週間40時間を超えてはならないと規定していますが、

問題文のように、遅刻をした時間分について終業時刻を繰下げて労働させることは、

実労働時間が8時間を超えていないので、32条違反にはならず、時間外の割増賃金を支払う必要もありません。

なので、たとえば午前中に有給休暇を取って午後から出勤した場合、終業時刻を超えて残業したとしても、

8時間の実労働時間を超えていなければ割増賃金を支払う必要はありません。

では、休日出勤をしていた場合の割増賃金の考え方について見てみましょう。

次の問題では、休日労働が8時間を超えた場合の取り扱いがテーマになっていますので読んでみましょう。

 

休日に労働して場合に残業代はつく?

(平成29年問1E)

休日労働が、8時間を超え、深夜業に該当しない場合の割増賃金は、休日労働と時間外労働の割増率を合算しなければならない。

 

解説

解答:誤り

法定休日に労働させた場合、35%増の割増賃金を支払う必要がありますが、

8時間を超えて労働させたとしても、時間外労働の25%増の割増賃金を支払う必要はありません。

休日はそもそも労働日ではないので、法定労働時間(8時間)の考え方が採用されないのです。

ただ、午後10時を超えて労働させた場合は深夜割増(25%増)の賃金を支払うことにはなります。

それでは最後に、割増賃金の算定方法について見ておきましょう。

割増賃金の算定の基礎となる賃金は、通常の労働時間または労働日の賃金が対象となりますが、

所定の手当については算定には含まないことになっています。

それはどんな手当なのか、次の問題で確認しましょう。

 

割増賃金の計算に入らない手当とは

(平成26年問3エ)

通勤手当は、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われる賃金であるから、労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しないこととされている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

割増賃金の算定から除外される手当は、

  • 家族手当
  • 通勤手当
  • 別居手当
  • 子女教育手当
  • 住宅手当
  • 臨時に支払われた賃金
  • 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

となっています。

ただ、住宅手当として支給しているものでも、労働者全員に一律の金額で支払っている場合は住宅手当としては認められず、

割増賃金の算定に含める必要が出てきます。

本来の住宅手当とは、住宅の広さによって支給額が変化する制度になっているものですね。

たとえば、住宅の広さが50m2までは2万円、50m2を超えて80m2までは3万円といった具合です。

きちんと実情に応じて支給しているかがポイントになるということですね。

 

今回のポイント

  • 労基法第32条には、労働時間は、休憩時間を除いて1日8時間、1週間40時間を超えてはならないと規定していますが、遅刻をした時間分について終業時刻を繰下げて労働させることは、時間外の割増賃金を支払う必要もありません。
  • 法定休日に労働させた場合、35%増の割増賃金を支払う必要がありますが、8時間を超えて労働させたとしても、時間外労働の25%増の割増賃金を支払う必要はありません。
  • 割増賃金の算定から除外される手当は、
    • 家族手当
    • 通勤手当
    • 別居手当
    • 子女教育手当
    • 住宅手当
    • 臨時に支払われた賃金
    • 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

    となっています。

 

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