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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識 高年齢者雇用安定法」過去問・労一-46

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、労働に関する一般常識から「高年齢者雇用安定法」について見てみたいと思います。

この法律は法改正があったばかりですし、他の法律でも高年齢者に関する規定について法改正が行われていますので、

いよいよ少子高齢化社会へ突入という感じがしますね。

高年齢者雇用安定法では、現在65歳までの雇用確保措置が義務になっていますが、

具体的には、定年と継続雇用で対応することになっています。

1問目の過去問では、定年がテーマになっていますので、どのような内容なのか見てみましょう。

 

定年の年齢は◯◯歳以上が義務?

(平成26年問2B)

高年齢者雇用安定法は、事業主に、定年年齢を定める場合には65歳以上とすることを義務づけている。

 

解説

解答:誤り

事業主が定年の年齢を定める場合は、「60歳を下回ることができません」。

高年齢者雇用安定法では、定年の定めをすることを義務付けているわけではありませんが、

定年の定めをするならその年齢を60歳より下に設定することができないということですね。

なので、定年を60歳とするなら、65歳までは、継続雇用制度に引き継ぐという形になりますね。

では次に、その継続雇用制度について見てみましょう。

継続雇用制度は、定年後も引き続いて雇用する制度のことですが、

下の問題では、労働者に対して制限をすることができるのかどうかがテーマになっていますので確認しましょう。

 

継続雇用制度を採用している場合のルール

(令和元年問4B)

65歳未満の定年の定めをしている事業主が、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、新たに継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。)を導入する場合、事業主は、継続雇用を希望する労働者について労使協定に定める基準に基づき、継続雇用をしないことができる。

 

解説

解答:誤り

現在では、原則として希望者全員を継続雇用制度の対象とすることになっていますので、

問題文のように労使協定による基準で労働者を振り分けることはできません。

ただ、心身の故障のため業務に耐えられないなどの理由がある場合は継続雇用をしないことができます。

また、雇用の形態については、必ずしも定年前の状態を引き継がなければならないものではなく、

たとえば、フルタイムの勤務から短時間勤務に変更することも可能です。

それでは最後に、70歳までの就業確保の措置について見ておきましょう。

これまでは65歳までの就業に関する措置が取られてきましたが、

法改正によって70歳までの就業確保についての規定ができました。

それがどのような内容なのか、少し長いですが次の問題文を読んでみましょう。

 

70歳までの就業確保について事業主は、、、

(令和3年問4イ)

定年(65歳以上70歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主又は継続雇用制度(その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。ただし、高年齢者を70歳以上まで引き続いて雇用する制度を除く。)を導入している事業主は、

その雇用する高年齢者(高年齢者雇用安定法第9条第2項の契約に基づき、当該事業主と当該契約を締結した特殊関係事業主に現に雇用されている者を含み、厚生労働省令で定める者を除く。)について、

「当該定年の引上げ」「65歳以上継続雇用制度の導入」「当該定年の定めの廃止」の措置を講ずることにより、

65歳から70歳までの安定した雇用を確保しなければならない。

 

解説

解答:誤り

70歳までの就業確保の措置は、努力義務になっています。

措置の内容としては、

  • 70歳までの定年引き上げ
  • 定年制の廃止
  • 継続雇用制度の導入
  • 業務委託契約制度の導入

などがあります。

以前、65歳までの雇用確保措置が努力義務だった時代があり、現在は「義務」になっていますので、

70歳までの就業確保の措置も、いずれは義務に代わる時期が来るのかも知れませんね。

 

今回のポイント

  • 事業主が定年の年齢を定める場合は、「60歳を下回ることができません」。
  • 現在では、希望者全員を継続雇用制度の対象とすることになっていますので、原則として労使協定による基準で労働者を振り分けることはできません。
  • 70歳までの就業確保措置の内容としては、
    • 70歳までの定年引き上げ
    • 定年制の廃止
    • 継続雇用制度の導入
    • 業務委託契約制度の導入

    などがあります。

 

社労士プチ勉強法

「12月の勉強で大切なことは、「0」を作らないこと」

師走に入り、仕事や付き合いで忙しくなると、ついつい勉強の優先順位が下がってしまうことがあるかもしれません。

これまでのように勉強時間を確保することが難しくなる可能性がありますね。

そのような場合は、身体の健康を優先したスケジュールを組んでいただく方が良いと思います。

ただ、勉強時間が「0分」の日は作らないほうが良いですね。

「0」と「0.1」は、わずかな差のように思えますが、勉強習慣という意味では大きな差があります。

「0」の日を作ってしまうと、次の日の勉強を開始するために多大なエネルギーを必要としますので、

「0」の日から脱却できずに、勉強から遠ざかってしまう人もいるくらいです。

なので、5分でもいいので、テキストや問題集を開く時間を確保していただければと願っています。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

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