過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 健康保険組合」過去問・健保-76

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、健康保険法の「健康保険組合」について見ていきたいと思います。

健康保険組合は企業が組織する健康保険ですので、全国健康保険組合とは取り扱われ方が違うところもありますから、そのあたりを意識しながら読んでいただけると嬉しいです。

それでは最初の過去問を見てみましょう。

この問題では、予算がテーマになっています。

予算を作成したらどうするのかが問われていますので読んでみましょう。

 

健康保険組合の予算の手続き

(平成24年問4イ)

健康保険組合は、毎年度、事業計画及び予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 

解説

解答:誤り

健康保険組合の予算は、厚生労働大臣の認可は必要なく、届出をすることになっています。

厚生労働大臣の認可が必要なのは、全国健康保険協会です。

では、決算の方はどうなっているのでしょうか。

次の問題を読んでみましょう。

 

決算はいつまでに厚生労働大臣へ?

(平成24年問4オ)

健康保険組合は、毎年度終了後6か月以内に、厚生労働省令に定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

健康保険組合の決算も、厚生労働大臣への提出でOKです。

期限は、毎年度終了後6ヶ月以内となっています。

全国健康保険協会の方は、やはり厚生労働大臣の承認が必要で、決算は5月31までに完結し、その2ヶ月以内に厚生労働大臣へ提出、承認を受ける形となります。

さて、次は健康保険組合の組織について見てみましょう。

下の問題では、健康保険組合を分割するときの要件がどのようになっているのかを確認しますね。

 

健康保険組合を分割する場合、、、

(平成30年問1エ)

健康保険組合は、分割しようとするときは、当該健康保険組合に係る適用事業所に使用される被保険者の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 

解説

解答:誤り

健康保険組合を分割するときは、被保険者の4分の3以上ではなく、

「組合会において組合会議員の定数の4分の3以上」の多数により議決して、

厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。

ちなみに、健康保険組合を合併する場合も同じ要件になっています。

では、残念ながら健康保険組合を解散することになるケースについて見てみましょう。

健康保険組合が解散する事由は3つあるのですが、どのようなものになっているのか下の問題で確認しましょう。

 

健康保険組合が解散する事由

(平成23年問6A)

健康保険組合は、①組合会議員の定数の2分の1以上の組合会の議決、②健康保険組合の事業の継続の不能、③厚生労働大臣による解散の命令、のいずれかの理由により解散する。

 

解説

解答:誤り

健康保険組合は、

  • 組合会議員の定数の4分の3以上の多数による組合会の議決(2分の1以上ではありません)
  • 健康保険組合の事業の継続の不能
  • 厚生労働大臣による解散の命令

で解散します。

ちなみに、組合会の議決と事業の継続不能による解散の場合は、厚生労働大臣の認可が必要です。

で、健康保険組合が解散してしまった後、残った被保険者はどうなるのでしょうか。

どこかの健康保険に加入することになるのですが、

どこが承継するのか、最後に見ておきましょう。

 

健康保険組合が解散した後はどうなる?

(平成29年問1D)

健康保険組合が解散により消滅した場合、全国健康保険協会が消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

健康保険組合が消滅した場合、全国健康保険組合がバトンタッチを受けるということですね。

 

今回のポイント

  • 健康保険組合の予算は、年度の開始前に厚生労働大臣へ届出をすることになっています。
  • 健康保険組合の決算も、毎年度終了後6ヶ月以内に厚生労働大臣への提出すればOKです。
  • 健康保険組合を分割するときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決して、厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。
  • 健康保険組合は、
    • 組合会議員の定数の4分の3以上の多数による組合会の議決(2分の1以上ではありません)
    • 健康保険組合の事業の継続の不能
    • 厚生労働大臣による解散の命令

    で解散します。

  • 健康保険組合が解散により消滅した場合、全国健康保険協会が消滅した健康保険組合の権利義務を承継することになっています。

 

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