過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 届出」過去問・国-78

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、国民年金法の「届出」について見てみたいと思います。

主に第1号被保険者と第3号被保険者に関する届出となりますので、どういったものがあるのか見ていくことにしましょう。

 

第1号被保険者と世帯主

(平成29年問1D)

第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、当該被保険者に代わって被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項について、市町村長へ届出をすることができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

第1号被保険者についての届出は、世帯主が第1号被保険者に代わって届出ができるという点と、市町村長へ届け出るという点がポイントになっています。

ちなみに、20歳に達したときの届出は、機構保存本人確認情報により20歳に達したことを確認できれば不要となっています。

それでは、第1号被保険者が就職して第2号被保険者になった場合の届出について見てみましょう。

やはり、市町村長への届出が必要なのでしょうか。

 

第1号被保険者が第2号被保険者になったら

(平成27年問8C)

第1号被保険者であった者が就職により厚生年金保険の被保険者の資格を取得したため第2号被保険者となった場合、国民年金の種別変更に該当するため10日以内に市町村長へ種別変更の届出をしなければならない。

 

解説

解答:誤り

第1号被保険者や第3号被保険者が、第2号被保険者になった場合、種別変更の届出は必要ありません。

逆に、第2号被保険者が退職して第1号被保険者になった場合は、届出が必要となります。

さて、次は第3号被保険者について見てみましょう。

第3号被保険者は第2号被保険者の被扶養配偶者なわけですが、

届出のルートはどうなっているのでしょうか。

 

第3号被保険者の資格取得の届出

(令和元年問7E)

第3号被保険者の資格取得の届出が、第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

第2号被保険者の被扶養配偶者となったことによる第3号被保険者の資格取得の届出は、

第2号被保険者を使用する事業主などを経由して厚生労働大臣に届け出ることになっています。

なので、事業主などに資格取得届が受理されたときは、厚生労働大臣に届出があったものとみなされます。

では、今度は年齢に関した資格取得について見てみましょう。

第3号被保険者の対象は20歳からですが、20歳になれば自動的に第3号被保険者になるのでしょうか。

 

第3号被保険者の資格取得の届出 その2

(令和2年問3B)

20歳に達したことにより、第3号被保険者の資格を取得する場合であって、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該第3号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより20歳に達した事実を確認できるときは、資格取得の届出を要しないものとされている。

 

解説

解答:誤り

20歳になったことにより第3号被保険者の資格を取得することになった場合は、資格取得の届出が必要です。

第1号被保険者は、機構保存本人確認情報により20歳に達したことを確認できれば資格取得の届出は必要ありませんが、

第3号被保険者の場合は、収入要件などを満たしている必要がありますので、きちんと届出をすることになっています。

では最後に、第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者が転職した場合の取り扱いについて確認しておきましょう。

 

配偶者である第2号被保険者が転職したら、、

(平成29年問1C)

第3号被保険者は、その配偶者が第2号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第3号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、14日以内に種別確認の届出を日本年金機構に提出しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

問題文のように、第2号被保険者のまま転職した場合は、被扶養配偶者である第3号被保険者の立場は変わらないので、「種別確認」の届出をすることになります。

もし、第2号被保険者が起業して第1号被保険者になった場合は、第3号被保険者も第1号被保険者になるので「種別変更」の届出となります。

 

今回のポイント

  • 第1号被保険者についての届出は、世帯主が第1号被保険者に代わって届出ができるという点と、市町村長へ届け出るという点がポイントになっています。
  • 第1号被保険者や第3号被保険者が、第2号被保険者になった場合、種別変更の届出は必要ありません。
  • 第2号被保険者の被扶養配偶者となったことによる第3号被保険者の資格取得の届出は、第2号被保険者を使用する事業主などを経由して厚生労働大臣に届け出ることになっています。
  • 20歳になったことにより第3号被保険者の資格を取得することになった場合は、資格取得の届出が必要です。
  • 被扶養配偶者が、第2号被保険者のまま転職した場合は、被扶養配偶者である第3号被保険者の立場は変わらないので、「種別確認」の届出をすることになります。

 

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