このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、労働に関する一般常識の中から、労働契約法について取り上げたいと思います。
労働契約法は、令和3年度の社労士試験でも出題されましたが、
ほとんど毎年と言っていいほど出題される法律です。
まずは、労働者や使用者の定義、労働契約の成立など基本的なところから見てみることにしましょう。
最初の過去問は、「労働者」の定義です。
労働契約法では、労働者をどのように定めているのでしょうか?
労働契約法でいうところの「労働者」
(平成24年問1A)
労働契約法における「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいうとされており、これに該当すれば家事使用人についても同法は適用される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働契約法でいうところの労働者は、
「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」
を指します。
労働基準法では、家事使用人は原則として対象外ですが、
労働契約法では労働者になります。
ちなみに、同居の親族については、労働基準法と同じく対象外です。
では次に、「使用者」について見てみましょう。
労働契約法では、使用者をどのように規定しているのでしょうか。
使用者の定義
(平成29年問1A)
労働契約法第2条第2項の「使用者」とは、「労働者」と相対する労働契約の締結当事者であり、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」をいうが、これは、労働基準法第10条の「使用者」と同義である。
解説
解答:誤り
労働契約法では、「使用者」は
「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」
となっていますが、労働基準法では、
「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」
とされています。
つまり、労働契約法での使用者は、賃金を支払う者だけに限定されていますが、
労働基準法では、「事業主のために行為をするすべての者」まで範囲が広がっているので、同義ではないですね。
それでは、労働契約の方に目を向けてみましょう。
労働契約法のキモといえる項目ですね。
労働契約法では、労働契約がどうあるべきなのか、次の問題で確認しましょう。
労働契約のあり方
(平成26年問1D)
労働契約法第3条第1項において、「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。」と規定されている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
現実的には、立場的に使用者の方が強く、労働者の方が弱いことが多いですので、
あえて、労働契約は、
「労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきもの」
としていますね。
また、労働契約の内容は使用者が決めることがほとんどなので、
労働契約法第4条では、使用者は、労働条件や労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにする、とも規定しています。
では最後に、労働契約が成立するための条件について見ておきましょう。
労働契約は、どのような要件を満たせば成立するのでしょうか。
労働契約の成立のための条件
(平成28年問1イ)
労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が必ず書面を交付して合意しなければ、有効に成立しない。
解説
解答:誤り
労働契約は、労働者と使用者が「合意」すれば成立しますので、書面が必要なわけではありません。
ただ、労働基準法では、契約に際しては、賃金や労働時間など所定の項目については書面で明示する必要がありますので、書面化しておく方がいいですね。
今回のポイント
- 労働契約法では労働者は、「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」を指します。
- 一方、「使用者」は「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」となっています。
- 労働契約は、「労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきもの」としています。
- 労働契約は、労働者と使用者が「合意」すれば成立します。
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