就業規則は、社労士試験で毎年といっていいほど出題されています。
なので、就業規則についての学習は優先度を上げておいた方が良いですね。
会社に就業規則があるようでしたら、どんなふうに書かれているのか見ておくといいでしょう。
もしない場合は、厚生労働省でモデル就業規則がありますので、そちらでチェックしておくこともお勧めです。
では、過去問をチェックしていきましょう。
規定がなくても就業規則に記載するの?
(平成30年問7C)
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則に制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項を必ず記載しなければならず、制裁を定めない場合にはその旨を必ず記載しなければならない。
解説
解答:誤
「制裁」に関する事項は「相対的必要記載事項」になっているので、制裁の規定を定めない場合は、記載する必要がありません。
ちなみに、就業規則には、「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」があります。
絶対的必要記載事項は、始業や終業の時刻、休憩時間、休日、賃金の決定など、必ず記載しなければならないものです。
対して相対的必要記載事項は表彰や制裁の種類など、規定をするなら記載しておいてね、という種類の事項です。
それぞれどんなものがあるのか、テキストで確認するようにしましょう。
次は、就業規則を作成したり変更したら労働者に事前に見せる必要がありそうですが、そのあたりの規定がどうなっているのか確認しておきましょう。
過半数代表者と協議決定??
(平成元年問7C)
就業規則の作成又は変更について、使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、それがない場合には労働者の過半数を代表する者と協議決定することが要求されている。
解説
解答:誤
「協議決定」というところが誤りです。
就業規則の作成または変更するときは、使用者は、いわゆる過半数代表者の「意見を聴く」ということが定められています。
なので、過半数代表者の納得までは必要がない、ということですね。
では、作成した就業規則を労基署に出す場合、どうすればいいのでしょうか。
次の過去問で確認しましょう。
労基署長の許可??
(平成23年問5C)
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し又はその内容を変更した場合においては、所轄労働基準監督署長にこれを提出し、その許可を受けなければならない。
解説
解答:誤
所轄労働基準監督署長の「許可」は必要ありません。
「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」という規定になっていますので、許可を得る必要はありません。
今回のポイント
- 就業規則には、「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」があります。
- 絶対的必要記載事項は、必ず記載しなければならないもので、相対的必要記載事項は、規定をするなら記載しておいてね、という種類の事項です。
- 就業規則の作成または変更するときは、使用者は、いわゆる過半数代表者の「意見を聴く」ということが定められています。
- 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければなりません。
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