このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「時効」について見てみたいと思います。
徴収法においてどのように時効が適用されるのか確認しましょう。
徴収法による徴収金を徴収する権利の時効

(平成28年雇用問10ア)
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による
徴収金を徴収する権利は、
国税通則法第72条第1項の規定により、
5年を経過したときは時効によって消滅する。
解説
解答:誤り
労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、
またはその還付を受ける権利は、
これらを行使することができる時から「2年」を経過したときは、
時効によって消滅します。
ではもし、納付義務者が時効によって得られる権利を放棄した場合はどうなるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
時効による利益を放棄したら徴収できる?

(令和7年雇用問10E)
概算保険料の確定精算に基づき
納付すべき不足額が時効で消滅している場合、
納付義務者がその時効による利益を
放棄して納付する意思を示したときは、
政府はその徴収権を行使できる。
解説
解答:誤り
時効成立後、
納付義務者がその時効による利益を放棄して徴収金を納付する意思を示したとしても、
政府の徴収権は、
すでに時効成立により消滅しており、
政府はその徴収権を行使することはできません。
今回のポイント

- 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、またはその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から「2年」を経過したときは、時効によって消滅します。
- 時効成立後、納付義務者がその時効による利益を放棄して徴収金を納付する意思を示したとしても、政府はその徴収権を行使することはできません。
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