過去問

「社労士試験 徴収法 時効」徴収-238

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は徴収法の「時効」について見てみたいと思います。

徴収法においてどのように時効が適用されるのか確認しましょう。

 

徴収法による徴収金を徴収する権利の時効

(平成28年雇用問10ア)

労働保険料その他労働保険徴収法の規定による

徴収金を徴収する権利は、

国税通則法第72条第1項の規定により、

5年を経過したときは時効によって消滅する。

 

解説

解答:誤り

労働保険料その他この法律の規定によ徴収金を徴収し、

またはその還付を受ける権利は、

これらを行使することができる時から「2年を経過したときは、

時効によって消滅します。

ではもし、納付義務者が時効によって得られる権利を放棄した場合はどうなるのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

時効による利益を放棄したら徴収できる?

(令和7年雇用問10E)

概算保険料の確定精算に基づき

納付すべき不足額が時効で消滅している場合、

納付義務者がその時効による利益を

放棄して納付する意思を示したときは、

政府はその徴収権を行使できる。

 

解説

解答:誤り

時効成立後、

納付義務者がその時効による利益を放棄して徴収金を納付する意思を示したとしても、

政府の徴収権は、

すでに時効成立により消滅しており、

政府はその徴収権を行使することはできません

 

今回のポイント

  • 労働保険料その他この法律の規定によ徴収金を徴収し、またはその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から「2年を経過したときは、時効によって消滅します。
  • 時効成立後、納付義務者がその時効による利益を放棄して徴収金を納付する意思を示したとしても、政府はその徴収権を行使することはできません

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 徴収法 書類の保存」徴収-181

  2. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識 国民…

  3. 「社労士試験 安衛法 元方事業者の講ずべき措置」安衛-152

  4. 「社労士試験 健康保険法 保険料率と保険料についてのおさらいです」過去…

  5. 「社労士試験 雇用保険法 就職促進給付」雇-144

  6. 「社労士試験 労災保険法 療養(補償)等給付」労災-235

  7. 「厚生年金法 ちょっとややこしい合意分割の読み解き方」過去問・厚-44…

  8. 「社労士試験 安衛法 定期自主検査」安衛-185