過去問

「社労士試験 健康保険法 保険外併用療養費」健保-177

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は健康保険法の「保険外併用療養費」について見てみたいと思います。

ここでは、選定療養について取り上げましたので確認しましょう。

 

予約診察を受けた時の特別料金の取り扱い

(平成28年問7C)

被保険者が予約診察制をとっている病院で予約診察を受けた場合には、保険外併用療養費制度における選定療養の対象となり、その特別料金は、全額自己負担となる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

被保険者が予約診察制をとっている病院で、

予約診察を受けた場合、

保険外併用療養費制度における選定療養の対象となり、

予約料金としての特別料金は、

全額自己負担になります。

では次に、紹介状なしに初診を受けた場合の選定療養となる基準について見てみましょう。

 

紹介状なしに初診を受けた場合に選定療養となる基準とは

(平成26年問1E)

被保険者が病床数100床以上の病院で、他の病院や診療所の文書による紹介なしに初診を受けたとき、当該病院はその者から選定療養として特別の料金を徴収することができる。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。

 

解説

解答:誤り

被保険者が病床数100床ではなく「200床以上」の病院で、

紹介なしに初診を受けたときは、

その病院はその者から選定療養として特別の料金を徴収することができます。

ですが、緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けた場合は対象外です。

 

今回のポイント

  • 被保険者が予約診察制をとっている病院で、予約診察を受けた場合、選定療養の対象となり、予約料金としての特別料金は、全額自己負担になります。
  • 被保険者が病床数「200床以上」の病院で、紹介なしに初診を受けたときは、その病院はその者から選定療養として特別の料金を徴収することができます。

 

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