このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、国民年金法の「保険料の免除」に触れてみようと思います。
ここでは、法定免除に関する過去問を集めましたので見てみましょう。
法定免除になった被保険者は保険料を納付することができる?
(令和2年問10イ)
障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除の要件に該当する第1号被保険者は、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除となるが、当該被保険者からこの免除となった保険料について保険料を納付する旨の申出があった場合、申出のあった期間に係る保険料を納付することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
「法定免除」によって保険料を免除された者については、
保険料を納付する旨の「申出」があれば、
申出期間にかかる保険料について納付をすることができます。
法定免除は、所定の要件を満たせば、保険料が免除になるので、
保険料を納付して老齢基礎年金を増やしたいというニーズに応えて保険料を納付することができる仕組みになっています。
これは、あくまで「法定免除」の場合であって、
「申請免除」は対象外です。
さて、上記は障害基礎年金の受給権者となったことで法定免除となりましたが、
法定免除には他にどのような要件があるのでしょうか。
医療扶助を受けた場合は法定免除の対象となる?
(平成27年問6エ)
第1号被保険者が生活保護法の保護のうち、医療扶助のみを受けた場合、保険料の法定免除の対象とされる。
解説
解答:誤り
医療扶助のみでは法定免除とはならず、
生活保護法による「生活扶助」に該当した場合は、
法定免除の対象となります。
なお、生活扶助では、食費や光熱費などが対象となっています。
今回のポイント
- 「法定免除」によって保険料を免除された者については、保険料を納付する旨の「申出」があれば、申出期間にかかる保険料について納付することができます。
- 生活保護法による「生活扶助」に該当した場合は、法定免除の対象となります。
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