過去問

「社労士試験 雇用保険法 延長給付」雇-153

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は雇用保険法の「延長給付」について見てみようと思います。

今日は訓練延長給付が論点になった過去問を集めましたので読んでいきましょう。

 

待機している間は訓練延長給付の対象になる?

(令和5年問4B)

受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために待期している期間内の失業している日は、訓練延長給付の支給対象とならない。

 

解説

解答:誤り

受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合、

公共職業訓練等を受ける期間内の失業している日について、

所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができます。

これを訓練延長給付と言いますが、

訓練延長給付は、その者が当該公共職業訓練等を受けるために待期している期間(90日以内)も含まれます。

さて、職業訓練を終了した後については訓練延長給付は行われるのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

訓練終了後の訓練延長給付

(令和5年問4C)

公共職業安定所長がその指示した公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難であると認めた者は、30日から当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(30日に満たない場合に限る。)を差し引いた日数の訓練延長給付を受給することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

公共職業訓練等が終了しても「なお就職が相当程度に困難な者」であると認めたものについては、

30日から支給残日数を差し引いた日数を限度として訓練延長給付が行われることがあります。

つまり、MAX30日までということですね。

 

今回のポイント

  • 訓練延長給付は、その者が当該公共職業訓練等を受けるために待期している期間(90日以内)も対象です。
  • 公共職業訓練等が終了しても「なお就職が相当程度に困難な者」であると認めたものについては、30日から支給残日数を差し引いた日数を限度として訓練延長給付が行われることがあります。

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