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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 滞納措置」過去問・徴-87

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、徴収法から「滞納措置」について見てみたいと思います。

徴収法では概算保険料をはじめ色々なお金が発生していますが、

これをきちんと納付しないと督促状が発せられ、延滞金と呼ばれる利子をつけて請求されることになります。

この督促状に応じなかった場合、最終的には財産の差し押さえも行われることになります。

ではまず、督促の対象になるものにはどんなものがあるのか確認しましょう。

 

督促の対象となるものとは

(令和元年雇用問8A)

労働保険徴収法第27条第1項は、「労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。」と定めているが、

この納付しない場合の具体的な例には、保険年度の6月1日を起算日として40日以内又は保険関係成立の日の翌日を起算日として50日以内に(延納する場合には各々定められた納期限までに)納付すべき概算保険料の完納がない場合がある。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

徴収法で規定されている徴収金には、問題文にある概算保険料や確定保険料、印紙保険料、追徴金などがあります。

政府は、徴収金を納付しない者があるときは、期限を指定して督促「しなければならない」と規定されています。

この督促に応じないと「国税滞納処分の例」によって処分されることになり、つまりは財産を差し押さえられることになります。

また、政府が督促をしたときは、延滞金を課して徴収することになりますが、

延滞金の徴収の対象にならないものもあります。

どういった時に延滞金がかからないのか下の問題で確認しましょう。

 

延滞金の徴収対象にならないケース

(平成29年雇用問9A)

事業主が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を法定納期限までに納付せず督促状が発せられた場合でも、当該事業主が督促状に指定された期限までに当該徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

督促状が発せられた場合でも、督促状が指定した期限までに徴収金を完納すれば延滞金はかかりません

他に、公示送達の方法によって督促したときも延滞金はかかりません。

公示送達というのは、督促相手である納付義務者の住所などがわからず、督促状を送ることができない場合に行われるもので、掲示場に掲示することで督促が行われます。

掲示しているだけなので、当然納付義務者は督促があったことを知ることができないため、

その納付義務者に対して利子である延滞金を課すことはしないということですね。

さて、他にも延滞金の徴収にならないケースがあるので次の問題を見てみましょう。

 

延滞金の徴収対象にならないケース その2

(令和元年雇用問8D)

延滞金は、労働保険料の額が1,000円未満であるとき又は延滞金の額が100円未満であるときは、徴収されない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

延滞金は、

  • 労働保険料の額が1,000円未満
  • 延滞金の額が100円未満

の時は徴収の対象となりません。

どちらがどちらの金額になるのか混同しやすいので、本試験までには押さえておきたいですね。

 

今回のポイント

  • 徴収法で規定されている徴収金には、問題文にある概算保険料や確定保険料、印紙保険料、追徴金などがあります。
  • 督促状が発せられた場合でも、督促状が指定した期限までに徴収金を完納すれば延滞金はかかりません
  • 延滞金は、
    • 労働保険料の額が1,000円未満
    • 延滞金の額が100円未満

    の時は徴収の対象となりません。

 

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