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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 確定保険料の申告・納付」徴収-118

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、徴収法より「確定保険料の申告・納付」について見てみようと思います。

確定保険料がまず何なのか、そしていつまでに納付しなければならないのかについて確認しましょう。

 

確定保険料とは

(平成26年雇用問9エ)

継続事業(一括有期事業を含む。)の労働保険料(印紙保険料を除く。)は、

当該保険料の算定の対象となる期間が終わってから確定額で申告し、

当該確定額と申告・納付済みの概算保険料額との差額(納付した概算保険料がないときは当該確定額)を納付する仕組みをとっており、

この確定額で申告する労働保険料を確定保険料という。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

確定保険料は、確定保険料の申告時に労働保険料の精算をして、概算保険料との差額を申告して納付をするものです。

なので、確定保険料の申告をして、もし概算保険料の方が多かった場合は、確定保険料の納付額はゼロということになります。

(余分に納付した保険料は、次年度に充当するか還付してもらうことができます)

では、確定保険料の申告はいつまでにすればいいのでしょうか。

まずは継続事業の方から見てみましょう。

 

継続事業の確定保険料申告書の提出時期

(令和元年労災問9B)

継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料に関して、当該承認が取り消された日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

継続事業の事業主は、確定保険料申告書を

  • 保険年度ごとに次の保険年度の6月1日から40日以内 もしくは
  • 保険年度の中途に保険関係が消滅した場合は、保険関係が消滅した日から50日以内

に提出することになります。

第1種特別加入保険料についても、年度の中途に特別加入の承認が取り消された場合は、その日から50日以内に手続きをするということになっています。

さて、有期事業の方はどうでしょうか。

確定保険料申告書の提出期限はどのようになっているのでしょうか。

 

有期事業にかかる確定保険料申告書の提出期限

(平成26年雇用問9イ)

請負金額50億円、事業期間5年の建設の事業について成立した保険関係に係る確定保険料の申告書は、事業が終了するまでの間、保険年度ごとに、毎年、7月10日までに提出しなければならない。

 

解説

解答:誤り

有期事業の確定保険料申告書の提出時期は、保険年度ごとではなく、保険関係が消滅した日から「50日」以内となっています。

なので、問題文のように建設工事が1年以上になっていても、事業が終わるまで確定保険料の申告は行わないということですね。

 

今回のポイント

  • 確定保険料は、確定保険料の申告時に労働保険料の精算をして、概算保険料との差額を申告して納付をするものです。
  • 継続事業の事業主は、確定保険料申告書を
    • 保険年度ごとに次の保険年度の6月1日から40日以内 もしくは
    • 保険年度の中途に保険関係が消滅した場合は、保険関係が消滅した日から50日以内

    に提出することになります。

  • 有期事業の確定保険料申告書の提出時期は、保険年度ごとではなく、保険関係が消滅した日から「50日」以内となっています。

 

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