過去問

社労士試験勉強法 過去問攻略!「雇用保険法 賃金日額ってどうやって決まるの?」 雇-8

基本手当は、受給資格者が失業していると認定を受けた日に対して支給されます。

その認定を受けた日に対し、「賃金日額」を基礎として基本手当が算定されます。

では、その賃金日額はどういう仕組みになっているのでしょう。

このあたりも過去に何度が出題されていますので見ていきましょう。

 

賃金日額の算定はどうやってするの?

(平成26年問3C)

賃金日額の計算にあたり算入される賃金は、被保険者期間として計算された最後の3か月に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金を除く)の総額を90で除して得た額とされている

解説

解答:誤

賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額となります。

つまり、退職前の半年間のお給料の平均というイメージですね。

では、次のケースはどうでしょう。

 

ボーナスは算定に入らないんですかね?

(平成16年問3A)

毎年2回、6月と12月に業績に応じて支払われる賞与は、就業規則に明確な規定がある場合であっても賃金日額の計算から除外されるので、その額の多寡により基本手当の日額が異なることはない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

前問の解説のように、臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除かれます

従いまして、問題文にあるような、年2回に支払われる賞与は、賃金日額の計算には入りません。

では、お給料がまだ支払われていない場合は賃金日額の計算に入れてくれるのでしょうか。

 

まだもらっていないお給料がありますが大丈夫ですか?

(平成30年問3E)

支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎてもなお支払われない未払賃金のある月については、未払額を除いて賃金額を算定する。

 

解説

解答:誤

未払賃金がある場合は、その未払額も含めて算定します

ちなみに、この未払額とは、支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎてもなお支払われないものをいいますが、たとえば、お給料の締め日を過ぎたけど、支給日になっていないケースがそうですね。

さて、賃金日額はもらっていたお給料をもとに算定されますが、お給料の額は人それぞれです。

賃金日額の限度についての規定はどうなっているのでしょうか。

 

食べざかりの子どもがいるんですけど、、、

(平成26年問3B)

賃金日額の最高限度額は45歳以上60歳未満が最も高いが、最低限度額は年齢に関わりなく一律である。

 

解説

解答:正

問題文のとおりで、最低限度額は年齢に関係なく一律です。

最高限度額については、高い順に、45歳以上60歳未満 ②60歳以上65歳未満 ③30歳以上45歳未満 ④30歳未満、となっています。

45歳以上60歳未満が一番限度額が高いのは、教育費や住宅ローンなど、一番お金が必要な世代と見られているからですね。

逆に30歳未満の方は、まだ独身の方が多い世代で身軽である、と考えられているのでしょうか。

 

今回のポイント

  • 賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額となります。
  • 未払賃金がある場合は、その未払額も含めて算定します
  • 最低限度額は年齢に関係なく一律です。
  • 最高限度額については、高い順に、45歳以上60歳未満 ②60歳以上65歳未満 ③30歳以上45歳未満 ④30歳未満、となっています。

 

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