雇用保険二事業というのはどこか掴み所のない印象があるんですがいかがですか?
雇用安定事業・能力開発事業と言われても、イメージが漠然としているからなんでしょうね。
あまり深入りして勉強する項目ではありませんが、「あぁ、こんなことをやってるんだ」みたいな感じで見ていくといいと思います。
それでは最初の問題を見てみましょう。
「職場対応訓練」という聞き慣れない訓練名ですが、その対象者は誰なのかが問われています。
あまり深く考えず、素直に「この人には必要なのかどうか」という視点で見てみましょう。
職場適応訓練の対象者とは
(令和2年問7C)
高年齢受給資格者は、職場適応訓練の対象となる受給資格者に含まれない。
解説
解答:誤
職場適応訓練の対象は、受給資格者、特例受給資格者に加えて、高年齢受給資格者も対象になっています。
この職場適応訓練は、上記の対象者に対して、再就職を容易にするための訓練なのですが、ハローワークが行うのではなく、事業主に委託されています。
で、職場適応訓練が終わるとその事業主に雇われることが見込まれています。
なので、高年齢受給資格者の人にも再就職して働いて欲しいという、今のご時世にも合っていると思いませんか?笑
次は、雇用安定事業についての問題です。
政府が必要な助成や援助を行う相手がだれなのか、というのが論点になっていますので見てみましょう。
政府が必要な援助を行う相手はだれ?
(平成29年問7E)
政府は、季節的に失業する者が多数居住する地域において、労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる都道府県に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。
解説
解答:誤
雇用安定事業の一つに、季節的に失業する人が多い地域に対して労働者の雇用の安定を図るために助成や援助を行うものがあるのですが、
これは都道府県ではなく、年間を通じて雇用する「事業主」に対して行われます。
都道府県は行政機関ですから、自分の地域の雇用対策をするのは、責務として当然しなければならない事業だと思いますので、
厚生労働省がそれに対して助成をするのはちょっとヘンな気がしますね。
それよりも、年間を通じて雇用しようとする「事業主」に対して、助成金を交付することなどを通じて直接援助する方が良さそうな気がするのは私だけでしょうか。
では、事業主に対して行われる「助成及び援助」についてもう少し見てみましょう。
従業員の教育訓練を行うために「有給」で仕事を休ませる事業主に対する「助成・援助」があるのか、というのが次の問題で問われているのですが、そのようなものがあるのでしょうか?
有給の教育訓練休暇を行うと援助が?
(平成29年問7C)
政府は、職業能力開発促進法第10条の4第2項に規定する有給教育訓練休暇を与える事業主に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
これは、能力開発事業の一環なのですが、その中の一つに、
「有給教育訓練休暇を与える事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと」
というものがあります。
具体的には、「人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)」という助成金の制度があります。
この助成金は、一定期間の間に教育訓練のための有給休暇を従業員に与えた事業主が対象となっています。
この助成金についてもう少し詳しく知りたい方は下にリンクを貼っておきますので、ご自由にご参考になさってくださいね。
参考記事:人材開発支援助成金 (教育訓練休暇付与コース) のご案内
この能力開発事業では、上記の他に、公共職業能力開発施設等の設置・運営や、公共職業訓練等の受講の奨励などがありますが、次の問題の事業はどうでしょう。
技能検定を行なっている団体にも助成をするのか、という内容なのですが確認してみましょう。
技能検定の助成も能力開発事業?
(平成23年問7D)
技能検定の実施に要する経費を負担することや、技能検定を行う法人その他の団体に対して技能検定を促進するために必要な助成を行うことは、能力開発事業の対象に含まれている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
技能検定の実施等への助成も、能力開発事業の対象になっています。
技能検定の事業に対して経費などを助成することで、結果的に労働者のスキルを上げていくことに繋がるんでしょうね。
では最後に、能力開発事業を行わせる組織について見ておきましょう。
能力開発事業を任せることのできる組織とは
(平成29年問7D)
政府は、能力開発事業の全部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせることができる。
解説
解答:誤
政府は、能力開発事業を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせることができますが、全部ではなく、能力開発事業の「一部」を行わせるとしています。
ちなみに、問題文の中に、「全部」とか「すべて」、「例外なく」みたいな文言が出てきたら要注意です。
すべて引っかけとは言いませんが、言葉を入れ替えている可能性がありますので気をつけましょう。
今回のポイント
- 職場適応訓練の対象は、受給資格者、特例受給資格者に加えて、高年齢受給資格者も対象になっています。
- 雇用安定事業の一つに、季節的に失業する人が多い地域に対して労働者の雇用の安定を図るために助成や援助を行うものがあり、これは都道府県ではなく、年間を通じて雇用する「事業主」に対して行われます。
- 能力開発事業の一つに「有給教育訓練休暇を与える事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと」や、「技能検定の実施等への助成」といったものがあります。
- 政府は、能力開発事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせることができます。
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