安衛法で、衛生管理者や産業医などには、巡視に関する義務規定があります。
たとえば、週1回は作業場を巡視してね、って言う具合です。
これが管理者によってスパンがまちまちなので、社労士試験で何回か出題されました。
では、そのあたりを整理する意味で過去問を見てみましょう。
衛生管理者の巡視はどれくらいの頻度?
(平成23年問8E)
常時70人の労働者を使用する運送業の事業場においては衛生管理者を選任しなければならないが、衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
ちなみに、衛生管理者は業種に関わらず、常時50人以上の労働者を使用する事業場に必要です。
では、それぞれの巡視の頻度を確認してみましょう。
- 安全管理者・・・義務はあるけど頻度の規定はなし
- 衛生管理者・・・週1回以上
- 産業医・・・月1回以上(必要な情報の提供があって事業主の同意があれば2月に1回も可)
- 店社安全衛生管理者・・・月1回以上
ちなみに、特定元方事業者は、「毎作業日に少なくとも1回」です。
それでは、おさらいをしてみましょう。
安全管理者の巡視の頻度は?
(平成23年問8B)
常時80人の労働者を使用する建設業の事業場においては安全管理者を選任しなければならないが、安全管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視しなければならない。
解説
解答:誤
安全管理者には巡視義務はありますが、頻度までは規定がありませんでしたね。
あと、安全管理者は、林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業、製造業などの業種で常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任する必要があります。
今回のポイント
- 安全管理者・・・義務はあるけど頻度の規定はなし
- 衛生管理者・・・週1回以上
- 産業医・・・月1回以上(必要な情報の提供があって事業主の同意があれば2月に1回も可)
- 店社安全衛生管理者・・・月1回以上
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