第1号被保険者は20歳以上60歳未満の年齢要件があります。
ですが、60歳になっても受給資格期間を満たしていなかったり、少しでも満額に近づけたいなどの理由で、厚生労働大臣に申し出て任意加入被保険者になることができます。
この任意加入被保険者に関する出題は、数多く出題されています。
押さえるべき要件は次の3点です。(ただし、第2号被保険者及び第3号被保険者は除かれます)
- 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付を受けることができるもの(たとえばサラリーマンを早期退職したひと)
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者
- 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの
これらの要件を頭に入れた上で過去問を解いてみましょう。
日本国籍がないと任意加入被保険者になれませんか?
(平成25年問2ウ)
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、日本国籍を有する限り、厚生労働大臣に申し出て被保険者となることができる。
解説
解答:誤
問題文の場合は、日本国籍がなくても任意加入加入被保険者になれます。
上記の「2」のパターンです。
でも、65歳になっても老齢基礎年金の受給権が得られない、ってことがあったら、、、
国民年金法の制定は昭和34年ですから、その時すでにある程度の年齢に達している方の場合はありえそうです。
そこで、昭和40年4月1日以前に生まれた方で老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付等の受給権を有しないものについては、下記に該当する場合、「特例による任意加入被保険者」になることができます。
- 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者
- 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のもの
それでは、特例の任意加入被保険者に関する過去問をみていきましょう。
ん〜、生年月日合ってる??
(平成27年問1A)
日本国籍を有し日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者が、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、昭和30年4月1日以前生まれの場合に限り、厚生労働大臣に申し出て特例による任意加入被保険者となることができる。
解説
解答:誤
「昭和40年4月1日以前」に生まれた者であれば任意加入被保険者になることができます。
今回のポイント
任意加入被保険者
- 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付を受けることができるもの
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者
- 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの
特例の任意加入被保険者
昭和40年4月1日以前に生まれた方で老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付等の受給権を有しないものが、下記に該当する場合
- 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者
- 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のもの
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