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社労士勉強法 過去問攻略!「雇用保険法 ずっと休んでるけど被保険者でいられる?」 雇-4

雇用保険は、なんらかの理由で長い間仕事を休んでいても被保険者でいられるのでしょうか?

ひょっとして仕事に復帰しないと被保険者の資格も復活しないのでしょうか。

それでは過去問で確認しましょう。

 

長期欠勤していても被保険者でいられるの?

(平成24年問1A)

適用事業の事業主との間に雇用関係が存続していても、労働者が長期にわたり欠勤していることにより賃金の支払を受けていない場合には、当該労働者は被保険者とならない。

 

解説

解答:誤

問題文の場合でも被保険者となります。

これは、厚生労働省の「雇用保険に関する業務取扱要領」に記載されています。

労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となる。(行政手引20352(2))

つまり、長期の休職でお給料が出ていなくても、会社を辞めていなければ雇用保険上の被保険者の立場は失わない、ということですね。

ちなみにこの論点は平成30年でも問われていますのでおさえておきましょう。

(平成30年問2B)

一般被保険者たる労働者が長期欠勤している場合、雇用関係が存続する限り賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となる。

それでは、長期の欠勤ではなく、出向している場合はどうなるのでしょう。

 

出向してても被保険者のままでいられる?

(平成24年問1D)

適用事業で雇用される被保険者が、事業主の命を受けて取引先である中国企業の北京支店に出向した場合、当該出向元事業主との雇用関係が継続している場合であっても、当該出向期間が4年を超えると、被保険者たる資格を失う。

 

解説

解答:誤

問題文の場合でも、出向元の事業主との雇用関係が継続していれば、被保険者の資格は継続します。

 

今回のポイント

雇用保険の被保険者の資格は、雇用関係が存続する限り賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となります

 

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