国民年金法で、「どうなったらどこに届出るか」は覚えにくい事項の一つですが、一つ一つ攻略していきましょう。
今回は、いわゆるサラリーマンの被扶養配偶者が20歳になり、第3号被保険者になったとき、どこに届けるのかを見てみましょう。
サラリーマンの被扶養配偶者が20歳になったら?
第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者が20歳に達し、第3号被保険者となるときは、14日以内に資格取得の届出を日本年金機構に提出しなければならない。(平成29年問1A)
解説
解答:正
上記の被扶養配偶者が20歳に達したとき、第3号被保険者の資格を取得します。
このとき、14日以内に届書を日本年金機構に提出します。
ここで、「え?国民年金だから市町村長に出すんじゃないの?」と思ってしまうかもしれません。
ですが、今回の第3号被保険者の配偶者は、いわゆるサラリーマンの第2号被保険者に扶養されています。
第2号被保険者は厚生年金に加入していますが、それを管轄しているのは、事業所の所在地を管轄している年金事務所になります。
したがって第3号被保険者が20歳になったら、日本年金機構に届け出てくださいね、となるわけです。
今日のポイント
第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者が20歳に達して、第3号被保険者となるときは、14日以内に資格取得の届出を日本年金機構に提出しなければなりません。
「誰が」「こうなったら」「◯日以内に」「〇〇へ届け出る」
というのは社労士の試験勉強をしているとよく出てきます。
ある程度学習が進んだら、科目内で整理したり(縦断)、科目を超えて整理したり(横断)すると、比較ができるので覚えやすくなります。
一度試してみましょう。
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