今日は労災保険法の「遺族(補償)等年金」について確認しましょう。
胎児であった子が出生した時の遺族補償年金
(令和5年問5C)
労働者の死亡当時、胎児であった子は、
労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとはいえないため、
出生後も遺族補償年金の受給資格者ではない。
解説
解答:誤り
労働者の死亡の当時に胎児であった子が出生したときは、
将来に向かって、その子は、
労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす、としています。
では妻に対する遺族補償年金について確認しましょう。
妻に対する遺族補償年金の措置
(令和5年問5E)
労働者の死亡当時、30歳未満であった子のない妻は、
遺族補償年金の受給開始から5年が経つと、
遺族補償年金の受給権を失う。
解説
解答:誤り
問題文のような規定はありません。
(妻に対する遺族厚生年金に上記の規定があります)







