過去問

「社労士試験 労災保険法 遺族(補償)等年金」労災-256

今日は労災保険法の「遺族(補償)等年金」について確認しましょう。

 

胎児であった子が出生した時の遺族補償年金

(令和5年問5C)

労働者の死亡当時、胎児であった子は、

労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとはいえないため、

出生後も遺族補償年金の受給資格者ではない。

 

解説

解答:誤り

労働者の死亡の当時に胎児であった子が出生したときは、

将来に向かって、その子は、

労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす、としています。

では妻に対する遺族補償年金について確認しましょう。

 

妻に対する遺族補償年金の措置

(令和5年問5E)

労働者の死亡当時、30歳未満であった子のない妻は、

遺族補償年金の受給開始から5年が経つと、

遺族補償年金の受給権を失う。

 

解説

解答:誤り

問題文のような規定はありません。

(妻に対する遺族厚生年金に上記の規定があります)

関連記事

  1. 「社労士試験 厚生年金法 できれば避けたい?在職老齢年金(65歳以後)…

  2. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労基法 就業規則」過去問・労基…

  3. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 厚生年金法 障害手当金」過去問…

  4. 「社労士試験 雇用保険法 もう大丈夫!就業拒否や自己都合退職による給付…

  5. 「社労士試験 雇用保険法 基本手当の日額の算定方法」雇-151

  6. 「社労士試験 徴収法 時効」徴収-238

  7. 「社労士試験 労災保険法 給付にかかる通則」労災-162

  8. 安衛法 イメージしにくい目的や事業者等の責務の要件の押さえ方」過去問・…