過去問

「社労士試験 労災保険法 介護(補償)等給付」労災-257

今日は労災保険法の「介護(補償)等給付」について確認しましょう。

 

障害補償給付の支給要件

(令和7年問5C)

障害補償一時金の支給を受けた労働者が、

加齢により介護を要する状態となった場合、

介護補償給付を受けることができる。

 

解説

解答:誤り

介護補償給付は、

障害補償年金または傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、

その受ける権利を有する障害補償年金または傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、

常時または随時介護を要する状態にあり、

かつ、常時または随時介護を受けているときに、

その介護を受けている間、労働者に対してその請求に基づいて行われます。

では次に障害補償給付が支給されない事由について見てみましょう。

 

障害補償給付が支給されない事由

(令和7年問5B)

障害補償年金を受ける権利を有する労働者は、

障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設に入所し、

同法同条第7項が定める生活介護を受けている間、

併せて介護補償給付を受けることができる。

 

解説

解答:誤り

障害補償給付は、

  • 障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合)
  • 障害者支援施設(生活介護を行うもの)準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間
  • 病院または診療所に入院している間

は支給されません。

 

今回のポイント

  • 介護補償給付は、障害補償年金または傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金または傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時または随時介護を要する状態にあり、かつ、常時または随時介護を受けているときに、その介護を受けている間、労働者に対してその請求に基づいて行われます。
  • 障害補償給付は、
    • 障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合)
    • 障害者支援施設(生活介護を行うもの)準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間
    • 病院または診療所に入院している間

    は支給されません。

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