過去問

「社労士試験 雇用保険法 移転費」雇-246

今日は雇用保険法の「移転費」について見てみましょう。

 

事業主から引越し代をもらったら移転費は、、

(平成30年問1イ)

基本手当の受給資格者が

公共職業安定所の紹介した職業に就くため

その住所を変更する場合、

移転費の額を超える就職支度費が就職先の事業主から支給されるときは、

当該受給資格者は移転費を受給することができない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

移転費の額を超える就職支度費が

就職先の事業主から支給されるときは、

移転費は支給されません。

では次に雇用期間が1年未満の仕事に就く場合の取扱いについて確認しましょう。

 

雇用期間が1年未満の仕事だったら

(令和5年問5ウ)

受給資格者が公共職業安定所の紹介した雇用期間が

1年未満の職業に就くためその住居又は居所を変更する場合、

移転費を受給することができる。

 

解説

解答:誤り

移転費は、

その者の雇用期間が1年未満であることその他特別の事情がある場合は

支給されません。

 

今回のポイント

  • 移転費の額を超える就職支度費が就職先の事業主から支給されるときは、移転費は支給されません。
  • 移転費は、その者の雇用期間が1年未満であることその他特別の事情がある場合は支給されません。

 

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