過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 介護保険法」社一-210

今日は社会保険に関する一般常識から「介護保険法」について見てみましょう。

 

要介護認定の処分に不服がある時の審査請求先は

(平成29年問6C)

介護保険法の要介護認定に関する処分に不服がある者は、

都道府県知事に審査請求をすることができる。

 

解説

解答:誤り

要介護認定または要支援認定に関する処分に不服がある者は、

介護保険審査会」に審査請求をすることができます。

それでは保険給付に関する処分に不服がある場合の審査請求先を確認しましょう。

 

保険給付に関する処分に対する審査請求先

(令和3年問8D)

介護保険審査会は、各都道府県に置かれ、保険給付に関する処分に対する審査請求は、

当該処分をした市町村(特別区を含む。)をその区域に含む都道府県の介護保険審査会に対してしなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

保険給付に関する処分に対する審査請求は、

その処分をした市町村(特別区含む)をその区域に含む

都道府県の介護保険審査会に対して行います。

 

今回のポイント

  • 要介護認定または要支援認定に関する処分や保険給付の処分に不服がある者は、「介護保険審査会」に審査請求をすることができます。

 

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