過去問

「社労士試験 健康保険法 家族療養費」健保-255

今日は健康保険法の「家族療養費」について確認しましょう。

 

被保険者が死亡した場合の家族療養費の取扱い

(平成30年問7E)

被扶養者が疾病により家族療養費を受けている間に被保険者が死亡した場合、

被保険者は死亡によって被保険者の資格を喪失するが、

当該資格喪失後も被扶養者に対して家族療養費が支給される。

 

解説

解答:誤り

家族療養費は被保険者に対して支給されるので、

被保険者が死亡した場合、その翌日に資格を喪失することから、

家族療養費は支給されなくなります。

では次に被扶養者になる前の傷病についての給付について見てみましょう。

 

被扶養者になる前の傷病は家族療養費の対象になる?

(平成28年問9ア)

疾病により療養の給付を受けていた被保険者が

疾病のため退職し被保険者資格を喪失した。

その後この者は、健康保険の被保険者である父親の被扶養者になった。

この場合、被扶養者になる前に発病した当該疾病に関しては、

父親に対し家族療養費の支給は行われない。

 

解説

解答:誤り

被扶養者になる前の疾病についても

被保険者(父)に対して家族療養費が支給されます。

 

今回のポイント

  • 家族療養費は被保険者に対して支給されるので、被保険者が死亡した場合、その翌日に資格を喪失することから、家族療養費は支給されなくなります。
  • 被扶養者になる前の疾病についても被保険者に対して家族療養費が支給されます。

 

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