今日は国民年金法の「国民年金基金」について、基金の監事や吸収合併について確認しましょう。
基金の監事の人数

(令和3年問4イ)
基金の役員である監事は、代議員会において、
学識経験を有する者及び代議員のうちからそれぞれ2人を選挙する。
解説
解答:誤り
基金の役員である「監事」は、
代議員会において、
学識経験を有する者および代議員のうちから
それぞれ「1人」を選挙することになっています。
では次に他の基金と吸収合併するために必要な議決数について見てみましょう。
吸収合併に必要な議決数

(令和元年問3A)
国民年金基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、
他の国民年金基金と吸収合併するためには、
吸収合併契約を締結しなければならない。
当該吸収合併契約については、
代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決しなければならない。
解説
解答:誤り
合併をする基金は、
吸収合併契約を締結しなければなりませんが、
基金は、吸収合併契約について
代議員会において代議員の定数の「3分の2以上」の多数により議決しなければなりません。
今回のポイント

- 基金の役員である「監事」は、代議員会において、学識経験を有する者および代議員のうちからそれぞれ「1人」を選挙することになっています。
- 合併をする基金は、吸収合併契約を締結しなければなりませんが、基金は、吸収合併契約について代議員会において代議員の定数の「3分の2以上」の多数により議決しなければなりません。
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